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妻が自己破産をした場合、住宅ローンにはどのような影響があるのでしょうか。
この点に関しては、これから住宅ローンを組む場合や、既に住宅ローンを組んでいる場合など、条件によって、対応が変わってきます。
そこで、ここでは、それぞれのケースにおける対処法についてまとめて解説をしていきます。
目次
妻が自己破産をした後に住宅ローンを組む場合
妻が連帯保証人にならなければ問題なし
まず、妻が自己破産をした後、夫名義で住宅ローンを組む場合ですが、妻が連帯保証人にならないのであれば、問題ありません。
妻が自己破産を行うと、信用情報機関にその内容を記載されて、約5年~10年は新たな借入れができなくなりますが、それは、あくまでも妻名義で借入れを行う場合の話です。
夫の信用情報への影響は原則ないので、夫の収入や信用情報さえしっかりしていれば、住宅ローンを組める可能性は高いと言えるでしょう。
妻の信用情報を審査の対象にするのはあり得ない!?
ただ、そう言われても中には、銀行など住宅ローンの審査を行う人が、妻が自己破産をしたことを知ってしまうと、審査を厳しくするのではと心配する方がいらっしゃいます。
確かに、住宅ローンの審査は、その内容が公開される訳ではないので、万が一、夫が住宅ローンの審査に落ちてしまった場合、「妻が自己破産を行ったせいでは」と疑心暗鬼になってしまうかもしれません。
しかし、住宅ローンの審査を行う際、信用情報の照会が行われますが、審査をする側が照会できる情報は、住宅ローンの名義人になる人、そして、連帯保証人になる人までです。
逆に、名義人でも保証人でもない奥さんの信用情報を勝手に照会したり、審査の対象にしたりすることはあり得ない話です。
ただ、これは、あくまでも原則論ですし、審査を行う銀行や機関によって、判断基準は変わってくるので、そのことは、事前に理解しておいてください。
保証会社を利用するのが一般的
以前は、住宅ローンを組む際、連帯保証人を立てるケースも多かった傾向がありましたが、最近は、保証会社を利用するケースが増えています。
もちろん、保証会社を利用する場合は、手数料が掛かります。
ただ、その一方で、連帯保証人を立てずにできるという点では安心なので、保証会社を利用する形で、住宅ローンを組んでいけば、問題ないでしょう。
また、フラット35では、元々、連帯保証人も保証会社も必要ないので、そういったローンを利用するというのも選択肢の一つです。
住宅ローンを組んでいて妻が自己破産をする場合
その一方で、夫が住宅ローンを組んでいて、妻が自己破産をする場合は、どうなるのでしょうか。
住宅ローンが夫名義であれば原則問題なし
既に夫が住宅ローンを組んでいる場合でも、夫名義で、かつ妻が連帯保証人になっていなければ、妻が自己破産をしても影響を受けることはありません。
妻の資産に、住宅関連のものは一切、含まれないからです。
債権者の中には、気持ち的に複雑になる人もいるかもしれませんが、たとえ夫婦であっても、自己破産をする場合は、原則として、別個人として扱われるので、しょうがありません。
妻が自己破産&夫が個人再生というパターンもあり
しかし、現実的には、妻が借金で苦しんでいる場合、夫も同様に借金を抱えているケースが多いですよね。
ただ、夫が住宅ローンの返済中に自己破産をすると、家を失ってしまうことになります。
そういった時、妻は自己破産を行い、夫は個人再生を行うというケースがあります。
妻名義の財産がなければ、自己破産を行った場合、同時廃止という形で、比較的、簡単に手続きをすることができます。
その一方で、夫は、個人再生で、住宅ローンの返済を続けながら、住宅ローン以外の借金を約5分の1に減額することも可能です。
このようなパターンの具体的な事例に関しては、こちらの司法書士のサイトで紹介されています。
妻が連帯保証人になっている場合
では、もし、妻が住宅ローンの連帯保証人になっている場合はどうなるのでしょうか。
妻が自己破産をすると、連帯保証人になるための資格を失います。
ですから、新たな連帯保証人を立てる必要がでてきます。
ただ、既にお分かりのように、連帯保証人になることは、たとえ家族であっても嫌なものですよね。
それに、奥さんが自己破産をしたことが分かれば、尚更、嫌がることでしょう。
ですから、もし、妻が住宅ローンの連帯保証人になっている場合は、そのようなリスクも考慮して、弁護士に相談されることをお勧めいたします。
住宅が夫婦共有名義(連帯債務)である場合
その一方で、住宅ローンを組む際、夫婦で協力して購入資金を出し、住宅ローンを組む場合も連帯債務という形を取り、夫婦共有名義にしているケースもありますよね。
そのような状態で、妻が自己破産をした場合、住宅の中で妻の名義になっていると思われる分に関しては、処分をしなければなりません。
ただ、住宅は分割をすることができないため、基本的には以下の選択肢から選ぶ必要がでてきます。
- 夫が妻の名義の分を買い取ってしまい、買い取った金額を破産管財人が管理・処分する
- 住宅を任意売却などで現金化し、その中の妻の名義分は破産管財人が管理・処分する
1の方法であれば、今の家に住み続けることができますが、夫が妻の名義分を書いとることは、金銭的に難しいかもしれません、
ですから、その場合は、2の方法で、住宅の売却を検討する必要がでてきてしまいます。
任意整理をした方が良いケース
住宅ローンを組んでいて、住宅の名義の中に、妻が含まれていたり、あるいは、妻が連帯保証人になっていたりする場合、妻が自己破産をすると、いろいろと面倒な問題が起こってしまいます。
ですから、その場合は、自己破産ではなく、任意整理で解決ができないか、検討をしてみるのも良いでしょう。
任意整理であれば、整理の対象にする債務を選ぶことができるからです。
借金が大変だと、自己破産で解決するしかないと考える方もいらっしゃいますが、任意整理でも、解決できるケースは意外に多いです。
ですから、まずは、どれくらい借金を減らすことができるか、診断を受けてみることをお勧めいたします。
まとめ
妻が自己破産をする場合、その後、夫が住宅ローンを組む際、妻が連帯保証人にならなければ、問題はありません。
また、既に夫が住宅ローンを組んでいる場合、妻が連帯保証人になっていなかったり、夫婦共有名義(連帯債務)になっていなかったりすれば、大丈夫です。
ただ、それ以外のケースですと、問題が発生する場合があるので、注意が必要です。
状況に応じて、妻が自己破産を行っても大丈夫なケース、任意整理で解決できるケース、やはり住宅を売却した方が良いケースもあったりしますので、弁護士によく相談しながら進めてください。