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任意整理のメリットの一つとして、借金をした理由が問われないという点があります。
ですから、パチンコやスロット、そして競馬などのギャンブルで借金をした方でも任意整理であれば問題なく手続きを行なうことができます。
ここでは、パチンコが原因の借金問題を任意整理で解決されたケースを紹介しながら解説をしていきます。
目次
任意整理で借金問題を解決した事例
私が働いていた弁護士事務所に相談に来られた方で、パチンコ依存症になってしまい、消費者金融などからの借金が10年間で300万円まで脹れ上がってしまった人がいました。
実際、パチンコは還元率が高くないので、やればやるほど損をして借金が膨らむ仕組みになっているのです。
借金の内訳は、プロミスが80万円、アコムが60万円、レイクが160万円でした。
その方は、最初、自己破産を覚悟していました。
しかし、借入期間が10年間と長かったので、取引履歴を行なって引き直し計算を行ったところ、過払い金がかなり発生していることが分かりました。
そこで、過払い金請求を行なうことによって、借金を200万円まで減らすことができました。
その金額を5年間で、月々3万3,000円ほどの額で返済していくことになったのです。
パチンコの借金には任意整理がオススメな理由
その方に任意整理をお勧めしたのは、借入期間が長かったからだけではありません。
任意整理以外の自己破産や個人再生を行なう場合は、以下のような問題があったからです。
自己破産はできない!?
自己破産では、借金の理由が、”賭博その他の射幸行為”と見なされるパチンコなどのギャンブルであった場合、免責不許可事由に該当する可能性があるというデメリットがあります。
一応、そういったケースでも裁判所に交渉すれば、ほとんどのケースで裁量免責をいう形で免責許可を受けることが可能です。
ただ、その分、時間と手間が掛かってしまうので、可能であれば自己破産以外の手続きで解決する方が良いでしょう。
個人再生の場合
個人再生は借金の理由が問われないので、パチンコやスロットなどギャンブルが原因の借金でも問題はありません。
また、個人再生は借金の額にもよりますが、約5分の1まで債務を圧縮することができます。
任意整理では、払い過ぎた利息(過払い)がないと、借金がそれほど減らないというデメリットがあります。
ですから、債務の状況によっては個人再生を選んだ方が良いケースもあります。
ただ、その方は、奨学金という連帯保証人がついている借金も抱えていたので、整理する対象を選べる任意整理の方が良いということになりました。
個人再生だと住宅ローン以外の債権は、額の大きさに関わらず、全部整理しなければならないため、連帯保証人がついた借金があると、その人に大きな迷惑を掛けることになるからです。
任意整理は手続きも比較的簡単
任意整理は、あくまでも任意の手続きなので、消費者金融など債権者の意向によっては任意整理ができない場合もあります。
ただ、借金の理由は一切影響しないので、手続きも個人再生や自己破産に比べて比較的簡単ですし、費用も安く済ませることができます。
ですから、パチンコで借金を作られた方には任意整理が向いていると言うことができます。
実際にあなたが任意整理で借金問題が解決できるかどうかは、以下の方法で簡単に調べることができます。
任意整理のデメリットをどうとらえるか
任意整理を行なうと、信用情報機関に事故情報が登録されてしまうため、手続きを行ってから約5年間は新たな借り入れをすることができません。
(ブラックリストに載ってしまうのは任意整理だけでなく債務整理全体のデメリットでもあります。)
しかし、その方は、パチンコの依存症を克服する良い機会だとプラスにとらえて完済までがんばっていらっしゃいました。
ですから、考えた方によっては、任意整理のデメリットはメリットにすることもできるのです。
パチンコの借金返済が大変な方は、まず任意整理からできないか、弁護士や司法書士に相談しながら検討してみて下さい。