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借金の踏み倒しをした場合、社会的にはどのような罪になるのでしょうか?
最悪の場合は、警察につかまったり、刑事告訴されたりするケースもあるのでしょうか?
ここでは、借金を踏み倒した場合に想定されることについて解説をしていきます。
目次
借金の踏み倒しで刑事告訴できる!?
借金を踏み倒す行為は結論から言うと、犯罪行為とすることはできません。
ですから、刑事告訴をされて有罪となり、刑務所に入れられることは、まずあり得ないのです。
借金の踏み倒しは詐欺罪になりづらい
よく、借りたお金を返さないのは、詐欺罪だという人がいます。
詐欺罪は刑法246条で以下のように定められています。
1.人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2.前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
詐欺罪に該当する場合は“人を欺いて”ということが前提となります。
ただ、借金から逃げている人の中には、最初から返済の意志がないのにお金を借りる人は基本的にはいません。
(もちろん、自分の職業や年齢を虚偽申告をしたり、書類を偽装したりしたら、文書偽造の罪として刑法上の犯罪に該当します。)
借金の踏み倒しを考えている人は、プロミスやアコムなどのサラ金(消費者金融)からお金を借りたけれども、金利が高くて、返済が厳しくなり、やむを得ずというケースがほとんどんです。
また、友人からの借金の踏み倒しをされて、刑事告訴して刑務所に入れようとしたとします。
しかし、その場合は、その友達が最初から返済する意思がなかったことを証明しなければなりません。
そのことを証明することはかなり困難です。
借金の踏み倒しは犯罪にならない
借金の踏み倒しは、法律上では、民法の第415条に定められている債務不履行に該当します。
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
ですから、借金の踏み倒しは民事事件として扱うことになります。
刑事事件では、罪を犯した人に対して、警察や検察など国の捜査機関が介入して、被告を捜査し、裁判を通じて懲役刑や罰金刑を求めていくようになります。
刑事事件を起こすことができるのは検察官のみです。
一方、民事事件では、個人や法人が裁判所を通じて民事訴訟を起こし、相手に対して損害賠償を求める手続きとなります。
民事事件の場合、訴えられた側は犯罪者となる訳ではありません。
ですから、借金の踏み倒しは、不法行為にはなっても、犯罪、すなわち法的な罪に問われることは、まずないのです。
借金の踏み倒しには警察も介入できない
民事事件の場合は、警察も民事不介入という原則に基づき、関与することができません。
ですから、警察が借金の踏み倒しを行った人を逮捕することは、できないのです。
ちなみに、借金が返済できない人の中には、闇金業者を利用している人もいます。
ただ、闇金業者は、違法な金利で融資を行っているので、そのこと自体が犯罪行為に該当します。
ですから、こういったケースでは、闇金からお金を借りて被害に遭っている人が、逆に警察に被害届を出して、告訴することもできます。
借金絡みで刑事告訴されるケースとは?
普通にお金がなくて、踏み倒してしまった場合は、刑事告訴されません。
しかし、その一方で、以下のような悪質な形で借金をしていた場合は、詐欺罪として訴えられる可能性があります。
虚偽の申告をした借入れを行った場合
銀行や消費者金融からお金を借りる段階で、勤務先の会社を偽ったり、他人名義でお金を借りていた場合は、詐欺行為に該当します。
ただ、最近の審査は精度が高まっているので、虚偽の申請をしても、審査の段階でバレてお金を借りること自体が難しいでしょう。
債務整理をする直前・直後に借入れを行った場合
債務整理をする前に多額のお金を借りていた場合は、最初から返済する意思がないのにお金を借りたと受け取られ、詐欺罪で訴えられる可能性があります。
また、債務整理を依頼した直後に、お金を借りることも、返済意志がないことと見なされます。
ですから、債務整理を検討している方は、必ず弁護士や司法書士に、直近のお金の貸し借りについて相談されることをお勧めいたします。
借金を踏み倒した場合に起こる深刻な問題とは?
借金の踏み倒しをしても刑事告訴はされないし、犯罪行為にも該当しないと聞いたら、借金の踏み倒しをしても別に問題ないのではと勘違いする人もいるかもしれません。
しかし、借金の踏み倒しを行なうと別の意味で深刻な問題が起こって来ます。
社会的信頼を失う
まず、借金の踏み倒しを行った人は、社会的信頼を失います。
借金の踏み倒しを行った場合、時効は5年となっていますが、その間は信用情報機関に延滞情報が記録され続けます。
時効の期間を迎えた後は、時効の援用を行なうことによって時効を成立させる必要もありますが、その後もさらに最低5年以上はブラックリストに情報が残り続けます。
ですから、その期間はクレジットカードを作ったり、住宅ローンを組んだりすることができません。
借金を踏み倒した人にお金を貸したいとは誰も思わないのです。
裁判で訴えられる可能性も
債権者である銀行や消費者金融が、借金を踏み倒ししようとしている債務者に対して、裁判を起こす可能性は十分あります。
もちろん、借金の踏み倒そうとしたと理由で、刑事告訴されたり、懲役刑を受けたりすることはありません。
しかし、お金を返さない相手に対しては、最終的に強制執行という形で、給料や財産を差し押さえることはできます。
給料などが、差押えをされれば、会社にも借金を返していないことがバレますし、経済的にもかなりの打撃を受けてしまうのです。
借金から逃げてる人へ
借金の踏み倒しをしている人は、結局、借金から逃げていることになります。
それは、一時的には問題を解決するようにも見えますが、長い観点で見れば、人が生きていく上で、最も大切な周りの人達からの信頼を失うことになるので、決してオススメはできません。
ですから、それよりは弁護士や司法書士を通じて債務整理の手続きを行って、合法的に借金を減額したり、将来利息をカットして月々の返済額を減らしたりすることをオススメいたします。
実際に債務整理でどれくらい借金を減らせるかはこちらの方法で簡単に調べることができます。
一見、債務整理も借金から逃げることではないかと思って罪悪感を覚える人もいます。
しかし、債務整理は、多重債務などの借金で苦しんでいる人達が、生活を立て直しいくための救済措置として認められた法的な手続きです。
ですからそういった手続きは、積極的に活用していくべきたと思います。
後ろめたい気持ちを感じながら、借金の踏み倒しを考えるのではなく、新しい出発をしていくんだという前向きな気持ちで、債務整理をした方がいろいろな意味で楽になりますので、気軽に弁護士や司法書士など法律の専門家に相談してみて下さい。