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債務整理をしたら、インターネット契約(プロバイダ契約)ができなくなってしまうのではと心配する方がいらっしゃいます。

ネット契約ができないと、生活上、大きな不便を抱えることになるので、何としてでも、最悪の事態は避けたいところですよね。

ここでは、債務整理をする際にネット契約を続けていくための対処法についてお伝えしていきます。

この記事を書いた人

 

借金問題専門家 タケシ

以前、325万円の借金を任意整理を行なって完済した体験を持つ借金問題の専門ライターです。
借金問題や債務整理に関するコンテンツは、既に1,500記事以上、執筆しています。

ネット契約で滞納していない場合

債務整理をしても、インターネット契約を続けることができるかどうかは、プロバイダ料金を滞納しているかどうかによって、大きく分かれて来ます。

まず、プロバイダ料金を滞納していない場合は、債務整理をしても、ネット契約が強制解約になることはありません

ただ、ネット契約の支払い方法がクレジットカード払いになっている場合は、注意が必要です。

なぜなら、債務整理後、約5年~10年は信用情報機関に事故情報が登録され、クレジットカードを使うことができなくなってしまうからです。

ですから、その期間は、以下の支払い方法のいずれかで対応する必要があります。

  • 口座振替:こちらが指定した金融機関から毎月決まった日に引き落とされる方法
  • 請求書払い:請求書が届いたら、支払い期日までに金融機関やコンビニで支払う方法
  • 電話料金合算サービス:電話料金と合算して支払う方法
  • デビットカード:デビットカードで支払う方法

ただし、クレジットカード以外での支払いには、対応していないプロバイダも多いので、事前に確認をしておく必要があります。

例えば、口座振替に対応しているプロバイダとしては、

@nifty、BIGLOBE、OCN、ぷらら、Yahoo!BB、So-net、DTT、WAKWAK

などがあります。

ですから、もし、現在、契約中のプロバイダがクレジットカード払い以外の支払い方法に対応していないのであれば、口座振り込みなどに対応しているプロバイダに切り替える必要があります

ネット契約で滞納していない場合

もし、借金の返済が厳しくてプロバイダ料金を滞納している場合、選択する債務整理の手続きの種類によっては、ネット契約が解約になってしまう可能性が出て来ます。

任意整理の場合

任意整理は、整理する債権を選べるので、もし、ネットを使い続けたいのであれば、ネット料金の滞納分は任意整理の対象から外すことによって、強制解約を免れることができます

ただ、ネット料金の滞納は、2~3ヶ月続けると利用停止となり、督促を無視し続けると、強制解約となってしまいます。

ですから、任意整理を行って他の借金の返済が軽くなったら、早めにネット料金の滞納を解消していきましょう。

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個人再生・自己破産の場合

個人再生や自己破産の場合、ネット契約の滞納分は、整理の対象から外すことができません。

滞納分は個人再生では減額、自己破産では免責の対象となりますが、その代わり、ネット契約は、強制解約となってしまいます。

ですから、個人再生や自己破産をする場合、事前にネット契約の滞納分を解消しておく必要があります。

ただ、手続きの直前に滞納分を支払うと、金額によっては、一部の債権者のみに優先して返済をしたということで偏頗弁済と見なされる可能性があります

個人再生では、偏頗弁済と見なされた分が清算価値に加算され、その分、弁済額が増えるかもしれません。

一方、自己破産の場合、偏頗弁済は、免責不許可事由に該当して、管財事件として扱われてしまい、余分な時間とお金が掛かってしまいます。

ですから、事前に滞納分を解消したい場合は、担当の弁護士や司法書士に、支払いをしても大丈夫か相談しながら進めていかれることをお勧めいたします。

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強制解約後の再契約について

もし、債務整理の際に、滞納分を解消できず、強制解約となってしまった場合は、別のプロバイダと再契約をすることも可能です。

債務整理後は、約5年~10年間、信用情報機関に事故情報が登録されてしまいますが、プロバイダの会社はネット契約をする際に、信用情報機関の情報は照会しないからです。

もちろん、その際は、クレジットカード払い以外の方法で料金を支払えるところを選んで下さい。

また、もう一つ重要な点として、債務整理をした際に強制解約となったプロバイダの会社、または系列会社は避ける必要があります。

信用情報機関の情報は照会しなくても、社内のブラックリストには載ってしまうからです。

具体的には、

  • NTT系列:OCN、Plala
  • KDDI系列:auひかり、コミュファ光

というように系列会社は分かれています。

まとめ

債務整理をする際、ネット契約は、滞納をしていなければ、強制解約になることはありません

滞納分があったとしても、任意整理なら、整理の対象から外すことが可能ですし、個人再生や自己破産の場合だと偏頗弁済に気を付けながら、事前に滞納分を解消できる可能性もあります。

また、万が一、強制解約になってしまった場合は、別のプロバイダで再契約をすることも可能です。

takeshi1

ネット契約は、仮に滞納をしている場合でも、いくつかの対処法がありますので、弁護士や司法書士に相談しながら、債務整理の手続きを進めてみて下さい。