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親の借金の連帯保証人になっていると、親が返済できなくなってしまった時、連帯保証人であるあなたに返済義務が発生します。

こういった時は、やはり必ず肩代わりをしなければならないのでしょうか?

また、具体的にはどういった対処法があるのでしょうか?

この記事を書いた人

 

借金問題専門家 タケシ

以前、325万円の借金を任意整理を行なって完済した体験を持つ借金問題の専門ライターです。
借金問題や債務整理に関するコンテンツは、既に1,500記事以上、執筆しています。

連帯保証人は肩代わりせざるを得ないのが原則

一般的に親の借金に対して、子供に返済義務はありません。

親名義の借金はあくまで親自身のものだからです。

また、親が死亡した場合、財産だけでなく借金も相続の対象となります。

ただ、この場合も被相続人(親)からの相続があることが分かってから3ヶ月以内に相続放棄をしてしまえば、借金の支払い義務を逃れることが可能です。

しかし、あなたが親の借金の連帯保証人になっている場合は、まったく話が異なります。

主たる債務者が返済不能になれば、連帯保証人に返済が義務が発生し、肩代わりをせざるを得なくなってしまうのです。

連帯保証人でも相続放棄はできる?

それでも親が死亡した場合、連帯保証人になっていても相続放棄が可能なのではないかと思う方もいらっしゃいます。

しかし、残念ながら、連帯保証人になっている借金に関しては、相続放棄をしても、そのまま返済義務が残ります

これは親子であるなしに関わらず、契約上の問題となるからです。

親が勝手に連帯保証人にしていた場合は?

ただ、もしも、親が勝手にあなたを連帯保証人にした場合は、裁判で訴えて、自分が連帯保証人になった契約が無効であることを証明することによって返済義務を免れることも可能です。

ただ、この場合、あなたを勝手に連帯保証人にした親は、有印私文書偽造罪や有印私文書行使罪というなり、3年以上5年以下の刑事罰が科せられてしまう可能性があります。

ですから、親を犯罪者にしてしまうのか、或いは、そのまま肩代わりをするのか、よく考える必要があるかと思います。

参考記事:勝手に借金の連帯保証人にするのは何の罪?対処法は?

連帯保証人に支払い義務が発生したら?

では、実際に親が借金を返済できなくなり、債権者が連帯保証人である子供に支払いを請求されたらどうすれば良いのでしょうか?

まずは分割払いの交渉を行なう

基本的に親が返済不能になった段階で、期限の利益は喪失されているので、債権者から連帯保証人に対しては、一括請求するのが一般的な流れです。

ただ、金額によっては、一括請求されても払えない可能性が高いと思いますので、その場合は、まず分割払いができないか債権者と交渉をするのが良いでしょう。

債務整理で解決をした方が良いケースも

しかし、仮に分割払いができたとしても、返済負担が重たくのしかかり、支払いが難しいケースも場合によっては出て来ます。

そういった場合は、弁護士や司法書士を通じて、債務整理の手続きを行なうことも一つの選択肢です。

いきなり、連帯保証人だからといって一気に請求が来ると、自己破産を覚悟する人もいるかもれませんが、個人再生など別の債務整理の方法で解決できる時もあります

ですから、債権者から肩代わりを請求された時は、しっかり落ち着いた上で、弁護士や司法書士に相談されることをお勧めいたします。

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親の借金は把握しておこう

親の借金の連帯保証人になっている人の中には、親の借金が全体的にどれくらいあるのか、把握しきっておらず、不安な方も多いかと思います。

実際、親の借金を簡単に調べることができれば良いのですが、親が生きている間は、本人の同意がない限り、無断で親の正確な借金の金額を調べることは難しいです。

参考記事:親の借金を調べる方法~死亡した場合とそうでない場合の対応

ですから、普段から親とよくコミュニケーションを取りながら、親の同意を得た上で、借金の全体を把握し、対策を練っておくことも大切です。

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親の連帯保証人になっているといざという時、肩代わりをせざるを得なくなる可能性は極めて高いですが、決して一人では悩まず、弁護士や司法書士とも相談をしながら、落ち着いて対処を行っていって下さい。