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自己破産を検討している方の中には、自己破産はずるいことではないかと思って、躊躇する人もいます。
実際、世の中には、借金が返せなくなれば自己破産を2回、3回やれば良いと思いながら反省することなく、借金を繰り返す人もいます。
ですから、そういった悪意をもった人に対して、卑怯だとか、許せないとか、思ってしまう人がいるのは、やはり当然だと思います。
ただ、ここでは、敢えて、自己破産は、必ずしもずるいとは言えない4つの理由について解説していきます。
目次
自己破産はずるいと言えない4つの理由
お金を貸している立場の人にとって、お金を借りている人が、自己破産をして、借金がチャラになってしまうと、許せない気持ちが湧いて来るのも、しょうがないかと思います。
ただ、私は、以下の4つの理由から、自己破産は、決してずるいとは言えないと思っています。
自己破産をしなければ死を選ぶ人も
自己破産を検討している方の中には、借金問題で深刻に悩んでいる方が多いです。
その証拠に、借金を返済することができなくて、自ら死を選んでしまう人も多いのです。
実際、自殺をする理由の中で、借金苦が原因で自殺した人の割合は2番目に多くなっています。
もし、借金苦で自殺を考えた人が、勇気をもって自己破産をした人がいたら、世間の人は、そういった人に対しても、ずるいと言うことができるでしょうか。
そんなことは、人として絶対に言えないですよね。
死を選ぶよりは、自己破産をして生きる道を選んだ方が絶対良いことは言うまでもありません。
そういった本当にお金に困った人に対しては、社会的な救済措置が絶対必要だと思うのです。
自己破産をするとデメリットも大きい
自己破産をすると、すべての借金をチャラにしてもらえるというイメージが先行しがちですが、自己破産には以下のようなデメリットがあります。
- 約5年~10年は新たな借金ができない
- 20万円を超える財産と99万円を超える現金は処分
- 官報に個人情報が記載される
- 免責が決定されるまで制限される資格や職業がある
- 免責を受けるまで住所移転や旅行の制限がある
このように自己破産の手続きを行った方は、社会的な信用を失ってしまうため、ある意味、社会的な制裁とも言えるような不便な生活を強いらざるを得ないのです。
悪意のある人は自己破産はできないことが多い
自己破産の手続きは、借金を踏み倒しても何とも思っていないような悪費を持った人に対しては、厳しくなる傾向があります。
借金を返せる人は自己破産はできない
それなりに返済能力のある人が、借金を作りまくって、自己破産をしてチャラにしてもらえるほど、自己破産の世界は甘くありません。
自己破産の手続きが開始(破産手続開始決定)されるためには、裁判所から、あなたが本当に返済能力がないことを認められなければならないからです。
安定した収入があったり、必要以上の財産があれば、自己破産を手続きをすることはできません。
自己破産は、本当に返済ができなくても、苦しんでいる人達のみができる手続きなのです。
浪費などが借金の原因だと自己破産ができない
借金の主要な理由が、パチンコなどのギャンブルや、贅沢などの浪費などであった場合は、免責不許可事由に該当し、簡単には免責がされなくなっています。
やりたい放題遊んで、借金をしまくり、借金が膨れ上がった段階で、「自己破産はしたもん勝ち」だと思って、破産手続きをしようとしても、そうは問屋が卸しません。
そういった不条理なことは、決して、許されないようになっているのです。
>>自己破産ができない場合~免責不許可事由に該当したらダメ?
自己破産は2回目以降の人に厳しい
自己破産を2回、3回と繰り返す人に対しては、最初の自己破産で免責が確定した後、7年過ぎていない場合は免責を受けるのが厳しくなります。
また、7年過ぎた場合でも、裁判所や債権者からのチェックは厳しくなるので、免責不許可事由に該当して、管財事件となり、費用負担が増える可能性も高くなります。
つまり、自己破産は、悪意を持って借金の踏み倒しをしたい人に対しては非常にめんどうくさいシステムになっているのです。
自己破産は合法的な手続きである
一般的に、ずるいとは、ルールを守らない人を指していう言葉です。
しかし、自己破産は、破産法という日本の法律で定められたルールに基づいて、行われる合法的な手続きです。
ですから、そういった点から考えて、自己破産は決して、ずるいとは言えないのです。
もし、自己破産が、社会的に見て、許されない卑怯な行為だと言われるのあれば、破産法自体をなくすべきという話になってしまいます。
しかし、自己破産は、社会的に追い詰められた人たちを救済するために、絶対に必要なルールなので、変に、後ろめたさを感じる必要はないのです。
それでも自己破産はずるいと感じる人は?
ここまで、自己破産がずるいとは言えない理由についてお伝えしましたが、自己破産をされる立場ではなく、自己破産をする人が、「自己破産はずるいのではないかlと考えてしまうことも十分にあり得る話ですよね。
実際、自己破産をすると、債権者や保証人(連帯保証人)の中に、身内や友人がいる場合は、その人達からずるいとか許せないとか思われて感情的なしこりが残ってしまうケースもあります。
そういった借金は、免責の対象から外したいと考えても、自己破産では債権者平等の原則から、すべての借金を整理の対象とすることが義務付けられています。
また、借りた借金を全部、チャラにしてもらうのは、何だか申し訳ないとか、やっぱり最低限でも返済をして、誠意を尽くすべきだと考える方もいらっしゃるでしょう。
任意整理という選択肢
ですから、そういった方は、任意整理の手続きで借金問題を解決できないか検討してみるのも良いでしょう。
任意整理は、借金をチャラにするのではなく、将来利息をカットした上で、毎月の返済額を減らしたりする手続きですが、整理の対象を選ぶことができるという大きなメリットがあります。
もし、身内や友人とのトラブルに繋がりそうな債務があるのであれば、対象から外すことができます。
また、債権者に対して、元本だけはしっかり返すという形で礼儀を尽くすことも可能です。
あと、任意整理の手続きは裁判所を通さないこともあり、自己破産のようなめんどくさい手続きにはならないので気軽に行なうことができます。
ですから、自己破産をどうしても避けたい方は、任意整理の手続きで解決ができないか、一度、検討をしてみてはいかがでしょうか。
まとめ
自己破産をする人に対して、一部の人達からは、ずるいと思われていることも確かに事実なのかもしれません。
しかし、自己破産をしなければ、文字通り、生活が破綻して、場合によっては死を選んでしまう方もいらっしゃいます。
また、自己破産をした後は、一定期間の間、不自由な生活を強いられます。
(もちろん、お金を借りる必要がなければ、意外に気楽に生きられるのも、自己破産後の生活の特徴の一つです)
また、何よりも自己破産は、浪費をしていたり、2回、3回と繰り返す人に対しては、厳しい対応をする傾向が強いです。
ですから、余計な負担は感じることなく、気軽に弁護士や司法書士に相談をしてみて下さい。
借金問題の解決法は、自己破産に限らず、様々な解決法がありますし、最も大切なことは、周りの視線ではなく、あなた自身の幸せなので、是非、気軽に弁護士や司法書士に相談をしてみてはいかがでしょうか。