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家賃を滞納した場合、踏み倒してしまうことは可能なのでしょうか?

ここでは、家賃を滞納した場合の時効や、逃げた場合の問題点などをお伝えしながら、踏み倒しなどしないで、円滑に解決するための対処法について解説していきます。

この記事を書いた人

 

借金問題専門家 タケシ

以前、325万円の借金を任意整理を行なって完済した体験を持つ借金問題の専門ライターです。
借金問題や債務整理に関するコンテンツは、既に1,500記事以上、執筆しています。

家賃を滞納したらどうなる

まず、家賃の滞納期間が続くと強制退去をさせられる場合があります。

一般的に家賃を3ヶ月の間、一円も払っていない場合は賃貸人(大家さんなど)が簡易裁判所で少額訴訟を起こし、裁判所で判決が出ると、強制退去の認可が下りるようになってしまいます。

ただ、途中で少しでも家賃を払っていれば、法的に強制退去はできないので、大家さんと交渉しながら、少しづつでも滞納分を支払うよう努力していかれることをオススメいたします。

また、強制退去を命じられても、退去しない場合、最悪は差し押さえをされる可能性もあります

家賃を滞納して逃げたら踏み倒しは可能?

では、家賃を滞納して逃げた場合、時効を迎えて踏み倒すことは可能なのでしょうか?

家賃の滞納の時効は?

家賃を滞納した場合の時効は5年となっています。

しかし5年を過ぎたからといって、自動的に時効が適用され、踏み倒しが成立する訳ではありません。

時効を成立させるには、消滅時効を援用する手続きを行なう必要があります。

また、家賃を滞納してから5年が過ぎる前に以下のことを行なわれたら、時効が中断したり延長したりしてしまいます

  • 1度でも家賃を払う(債務の承認となり時効が中断します)
  • 賃貸人(大家さんなどの貸主)が賃借人(借主)に対して訴訟を起こして判決が出た場合(時効が10年に延長されます)
  • 賃貸人が差し押さえ(強制執行)や仮差し押さえの申し立てを行なう

あと、気を付けなければならないのは、家賃の滞納分を時効に持って行こうとする場合、時効が適応されるのは、5年を過ぎた分だけということです。

5年以内に滞納している分は、しっかり請求されるのでご注意下さい。

保証会社や連帯保証人との関係

借主が家賃保証会社を利用している場合、借主が一定期間以上、家賃を滞納すると代位弁済が行なわれます。

そして、時効は代位弁済があった日からカウントされることになります。

一方、連帯保証人を立てている場合、滞納が続くと、連帯保証人に対して、保証債務が発生して支払い請求がされます。

この場合、

  • 借主が債務を承認→主債務と保証債務の時効が中断
  • 連帯保証人が債務を承認→連帯保証の時効のみが中断(主債務の時効は中断されない)

ただし5年以上経過した段階で借主が債務を承認した場合は、連帯保証人は消滅時効の援用が可能となる

という流れになります。

夜逃げをしたら住民票は?

もし、夜逃げをして家賃滞納分の時効が過ぎるまで、どこかに隠れようとする場合、住民票を移さないというのが原則です。

住民票の異動届を出すと、貸主側は住民票を通じて、あなたの居場所を突き止めてしまうからです。

ただ、住民票を移さないと、生活のいろいろなところで支障が生じてしまいます。

参考記事:夜逃げの追跡をかわす方法は?住民票や時効の問題は?

家賃を踏み倒したら信用情報はどうなる?

ただ、それでも強引に家賃を踏み倒した場合、信用情報はどうなるのでしょうか?

実は、賃貸契約をする際、保証人を立てている場合、家賃を滞納しても信用情報に傷はつきません

ただ、契約をする場合に保証人を立てず、信販会社などの金融系の家賃保証会社を利用した場合は、滞納や踏み倒しをしたら、信用情報に事故情報が登録されてしまいます。

いわゆるブラックリストに載ってしまうため、クレジットカードが作れなくなったり、新たな借入ができなくなってたりしてしまいます。

一方、金融系ではない家賃保証会社の場合は信用情報機関には加盟していないので信用情報は傷つきません

ただ、そういった会社は自分たちでお互いに情報を交換しているので、次に家賃保証会社を利用しようとした場合、審査に引っ掛かる可能性があります。

借金があって家賃が払えない場合は?

実際、家賃を滞納して踏み倒すことは、かなりの労力を要しますし、失敗する確率も高くなります。

ですから、もし、他に借金があって家賃が払えないのであれば、債務整理で借金を減らすことによって、家賃の滞納を解消するという方法もあります。

ただ、家賃の滞納分を債務整理の対象にすると、最悪は強制退去(立ち退き)になってしまうことがあります

その対処法として、任意整理で家賃の滞納分は整理の対象から外されることをオススメいたします。

また、個人再生や自己破産を行なう場合、家賃の滞納分が残っていると、自動的に整理の対象となり、滞納分の減額や免責をしてもらう代わりに強制退去を要求される可能性が出て来てしまいます。

参考記事:自己破産で家賃の滞納分があったら家を追い出される?

また、連帯保証人を立てている場合は、債務整理をした段階で、連帯保証人に対して支払いが請求されてしまいます。

ですから、その場合は、家賃の滞納分だけでも先に支払いを行った上で、債務整理を行なう必要があります。

ただ、個人再生や自己破産では、偏頗返済(特定の債権者だけに偏って返済すること)と見なされる場合もありますので、弁護士や司法書士に相談しなが進めるようにして下さい。

関連記事:任意整理をすると賃貸契約ができなくなる!?

takeshi1

家賃の滞納は踏み倒すのではなく、債務整理なども活用しながら円滑に解決していく方が絶対良いので、借金で悩んでいる方は、弁護士や司法書士に早めに相談するようにして下さい。