※この記事にはプロモーションが含まれています。
任意整理を行なうと月々の返済額を一気に減らせるメリットがありますが、借金を完全にチャラにできる訳ではありません。
ですから「無職の人でも任意整理はできるのか?」という疑問が出て来ます。
ここでは、現在、無職の人が債務整理を行なう場合の対処法について解説をしていきます。
無職だと原則として任意整理は不可能
まず、結論からお伝えすると、無職の状態の場合、任意整理の手続きを行なうことは原則としてできません。
その理由は、任意整理では将来利息をカットしたり、月々の返済額を減らせるけれども、和解後は、残債を分割返済するだけの返済能力がないといけないからです。
収入がまったくない人は、いくら返済額が少なくなっても返済ができないので、任意整理を行なうことは難しいですし、それ以前に、弁護士や司法書士に断られてしまうでしょう。
無職の状態からでも借金問題を解決するには?
無職だと、弁護士や司法書士への費用を払えないと嘆いてしまう人もいるかもしれません。
しかし、そういった方でも、以下のような方法を使えば、任意整理をしたり、借金問題を解決することは可能です。
親など家族からの収入がある場合
ただ、本人が無職の状態で、収入がなくても、親や配偶者など家族や親族が支援してくれる場合は、任意整理を行なうことは可能となってきます。
例えば、任意整理の場合、残債を分割返済するという和解方法もありますが、元金を1~3割減額した上で、一括返済してもらうというやり方もあります。
この方法で、親や親族に支援してもらって任意整理の手続きを完了する方もいらっしゃいます。
まずはアルバイトでも良いから始める!
それでも、親や親族からの支援が難しい場合は、アルバイトでも派遣でも何でも良いので無職の状況から脱出していきましょう。
また、すぐに仕事を始めることができなくても、再就職が内定して1ヶ月先後から仕事を開始できる見込みが立っているような場合、現時点では無職だとしても、任意整理の手続きを行なうことが可能となってきます。
実際、アルバイトや派遣の場合、給料自体がかなり下がってしまっているので、どれくらいの収入があれば大丈夫なのか心配になる方もいらっしゃるかと思います。
そういった方は、任意整理でどれくらい借金を減らせるのか無料診断してみることをオススメいたします。
任意整理を行なうと、月々の返済額はかなり減る可能性が高いので、収入が低くても借金の返済が問題なくできる場合もあります。
法テラスを利用するのもあり!
もし、病気などの事情で無職の事態が続く場合は、自己破産という選択肢かなくなってきます。
また収入が今後とも見込めない場合は、自己破産を行なった後は、生活保護の手続きを受けるという流れになってしまいます。
ちなみに、自己破産でも弁護士への報酬費用は、数十万円ぐらいの費用が掛かってしまうので、その場合、法テラスを通じて相談をすれば、立て替えや支払い免除してもらうことも可能です。
無職で借金が返せないと死ぬしかないのではと不安に思ってしまう方もいらっしゃいます。
しかし、このような方法であれば、無職の人でも借金問題を解決することは可能なので死ぬ必要はまったくないのです。
法律の専門家に相談をすれば、いろいろな形での解決法が見えて来ますので、まずは気軽に相談をするところから始めてみて下さい。