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個人再生をすると保証人や連帯保証人になっている人はどうなってしまうのでしょうか。
基本的には保証人や連帯保証人は大きな迷惑が掛かってしまうのですが、実際はどのような形で返済義務を負うようになるのか気になるところだと思います。
ここでは個人整理を行った後、保証人や連帯保証人はどうなるのかという観点から解説をしていきます。
目次
個人再生をすると保証人へ請求が行く
個人再生をした場合、借金の金額によっても違って来ますが基本的には債務を約5分の1まで減らすことができます。
ただ、ここで気を付けなければいけないことは、保証人や連帯保証人が付いている場合、債権者は本来、返済をしてもらうはずだった残債を保証人や連帯保証人に対して請求するようになるということです。
例えば、保証人にある借金が500万円あり、個人再生によって100万円まで圧縮できたとします。
すると、残りの400万円が保証人に対して請求されるということになります。
ですから借金の金額によっては、保証人や連帯保証人にとって、多大な迷惑を掛けてしまうことになるのです。
住宅ローンの連帯保証人は例外
ただし、住宅ローンの場合、個人再生では住宅ローン特則を利用することによって、整理の対象から外すことができます。
それによって家族が連帯保証人になっている場合でも迷惑を掛けずに手続きをすることが可能となります。
しかし、奨学金など住宅ローン以外の債務は、保証人や連帯保証人がついていても必ず整理の対象にする必要があるので、ご注意下さい。
保証人や連帯保証人への返済請求の流れ
主たる債務者が個人再生を行った後、債権者が請求をする場合、保証人と連帯保証人では以下のような違いがあります。
- 保証人が付いている債務(保証債務)の場合:保証人は催促や検索の抗告権が認められます。
- 連帯保証人が付いている債務(連帯保証債務)の場合:連帯保証人は債務や検索の抗告権は認められません。
ただ、保証人であれ連帯保証人であれ、共通している点は、債権者は一括返済を請求してくる場合があるということです。
なぜなら、主たる債務者が個人再生を行った段階で、保証人や連帯保証人も、期限の利益を喪失し、分割返済できる権利を失ってしまうからです。
ただ、この場合でも、債権者と交渉することによって、基本的には元々の債務者が行っていた同じ方法で分割返済することが認められるケースが多くなっています。
保証人や連帯保証人が返済できない場合
しかし、それでも保証人や連帯保証人になっている人が、返済するのが難しい場合も出て来ます。
その場合は、保証人や連帯保証人も債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)することによって解決しなければならないこともあります。
保証人や連帯保証人へ迷惑をかけたくない場合は?
もし、個人再生で保証人や連帯保証人へ迷惑をかけたくないという方は、任意整理を選択して、保証人や連帯保証人が付いていない借金を整理することという選択肢もあります。
ただ、任意整理では個人再生に比べると借金の金額はそれほど減らないので難しいケースもあります。
その場合は、事前に保証人や連帯保証人に対してきちんと相談をした上で、個人再生の手続きを行なうようにして下さい。
法律の専門家に相談をすれば、保証人や連帯保証人に対する迷惑を最小限に抑えるためのアドバイスを具体的に受けられるので、まずは気軽に相談してみて下さい。