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NHKの受信料を滞納した場合、チャラにすることは可能なのでしょうか?
中には、NHKの集金人から、今月から支払ってくれるなら、今までの滞納分はチャラにして上げると言われた方もいらっしゃいます。
ただ、実際に、過去の未払い分をすべてチャラにすることは簡単ではありません。
そこで、ここでは、滞納分をチャラにできるかという点と、具体的な対処法についてお伝えしていきます。
目次
NHK受信料の滞納分はチャラにできる?
まず、NHK受信料の滞納分はチャラにしてもらうことができるのか、様々な観点からお伝えしていきます。
受信料の滞納の時効は5年
まず、NHKの受信料を5年以上、滞納していた場合、今まで払っていなかったすべての滞納分を払う必要はありません。
なぜなら、NHK受信料の滞納分の消滅時効は5年だと2014年の最高裁で判決が出ているからです。
ただ、時効は放っておいても自動的に成立しません。
時効を成立させるには、NHKに時効援用通知書を内容証明郵便で送り、受理される必要があります。
この方法を使えば、滞納分をチャラにすることができます。
しかし、ここで、一つ大きな問題があります。
それは、その際にNHKから直近の5年分の受信料の滞納分は請求されてしまうということです。
つまり、無傷のまま、時効を成立させるのは不可能なんですね。
時効の観点から見れば、NHKの受信料の滞納分はすべてチャラにすることはできないけれども、5年以上前の滞納分はチャラにすることができるというのが一般的な考え方です。
NHKから滞納分をチャラにすると言われた!?
その一方で、NHKの受信料を滞納している人たとの中には、NHKの受信料を集金する人から、
「今月から支払ってくれるなら、今までの滞納分はチャラにして上げる」
と言われたことがあるという人がいます。
しかし、この件に関しては、「同じようなことを言われてチャラになった」という人と「騙しのテクニックだから絶対引っかかってはならない」と賛否両論の意見に分かれています。
私は、どちらかというと後者の意見に賛成です。
なぜなら、あなたの自宅にやって来ているのは、NHKの職員ではなく、NHKから業務委託されている会社の社員とかアルバイトの人であり、そういった人に今までの受信料の滞納分をチャラにする権限はないからです。
また、集金人の中には、今までの滞納分をチャラにする代わりに、支払い指定期間書に必要事項を記入して欲しいと言われる人もいます。
ただ、その書類に記入すると、時効に関係なく、過去の未納分をすべて払うことになってしまうから絶対に書いたらダメだと注意している人もいらっしゃいます。
滞納したまま解約はできるか?
ただ、そういった話を聞くと、まずは解約をして、時効の期間が過ぎてから過去の受信料の滞納分をチャラにしてしまえばいいじゃないかと思う人もいるかもしれません。
一応、NHKとの契約は、滞納したままでも、テレビなどNHKの放送を見られる受信設備がなければ、解約することができます。
しかし、解約の手続きをしても滞納分の支払いは請求されます。
解約後も取り立ては続くので、滞納分をチャラにしてもらうのは至難の業です。
引っ越しすれば滞納分をチャラにできる?
また、中には受信料を払わずに引っ越しをしたまま放置してしまえば、自動解約になったりして、滞納分をチャラにすることができないかと考える人もいます。
しかし、NHKはその気になれば、引っ越し先を突き止めて滞納分を請求することも可能なので、どうしてもリスクは残ってしまいます。
NHKの受信料を滞納するとどうなるか?
では、NHKの受信料の滞納分をチャラにできず、未払いを続けた場合はどうなるのでしょうか?
最悪は差し押さえをされる場合も
NHKの受信料は、地上契約で月1,310円、衛生契約で月2,280円と決められています。
口座振り込にすると1ヶ月50円安くなったり、半年や1年でまとめて前払いをしても多少安くなりますが、それでも受信料の負担が大きいことに変わりはありません。
そして、この受信料が払えず滞納が続いてしまうと以下のようなプロセスをたどるようになります。
- 書面や訪問で催促される
- 無視を続けていると最悪の場合は裁判所から支払督促が来る
- 2週間以内に異議を申立てないと仮執行宣言付支払督促が来る
- 2週間以内に異議を申立てないとNHKは財産や給料の差し押さえの申立てができるようになる
最終的に差押えをされてしまうと、その対象が給料の場合は、税金を引かれた額の四分の一までが差し押さえられてしまうので気を付けて下さい。
>>借金で裁判所からの呼び出しや通知を無視すると悲惨なことに
どれくらいの人が裁判で訴えられているの?
では、実際に支払い督促という形でNHKから裁判で訴えられる人はどれくらいいるでしょうか?
こちらのサイトによると、NHKの契約をしている人が、1年以上滞納している人は177万件(11年)で、その内、実際に訴えられたのは約6,000件(14年9月時点)となっています。
割合で言うと0.3%程度と少ないので、安心した人も多いかもしれません。
しかし、NHKから裁判で訴えられなかったからといって問題が本質的に解決されるワケではありません。
なぜなら、上記でもお伝えしたように、NHK受信料の滞納分は、簡単には消えないからです。
NHK受信料の滞納分はどう対処すれば良いか?
では、NHK受信料の滞納分をチャラにできない場合、具体的にどう対処すれば良いのでしょうか。
直近5年分の滞納分のみ支払う
NHK受信料の滞納分の時効は5年なので、もし、滞納分をすべて払うことになった場合は、原則として、直近5年の分だけ支払えれば良いということになります。
5年分の受信料をざっくり計算すると、地上契約のみであれば、約8万円、衛星契約の場合であれば、約14万円です。
ただ、その金額にプラスして、遅延利息の支払いも求められてしまうので、その点はご注意下さい。
滞納分は分割払いで対応してもらう
NHK受信料の滞納分を支払うことになった際、基本的には、分割払いに応じてもらえます。
また、裁判所から支払督促が来た場合は、原則として一括払いを請求されますが、異議申し立てを行えば訴訟という流れになり、そこで、分割払いなどで和解をしたりすることもできます。
このように、NHK受信料の滞納分は、チャラにすることはできなくても、支払いの負担を軽くすることは可能だと言えるのです。
債務整理で滞納分をチャラにする
基本的に普通のやり方では、NHK受信料の滞納分をチャラにすることはできません。
しかし一つだけ、合法的に滞納分をチャラにする方法があります。
それは自己破産をするというやり方です。
ただ、その場合は、NHK受信料の滞納分だけでなく、すべての債務を整理の対象とする必要があります。
また、滞納分をチャラにする際は、すぐにテレビなどの受信機を処分して、速やかにNHKとの契約を解除するようにしましょう。
>>NHKの受信料問題は債務整理(自己破産など)で解決可能?
ただ、自己破産はデメリットも大きいので、躊躇する方も多いでしょう。
その場合は、自己破産以外の方法で借金の負担を減らすというやり方もあるのですが、以下のサービスをすれば具体的なアドバイスを無料で受けることが可能です。
まとめ
NHKの受信料の滞納分をチャラにすることは、原則として難しいです。
滞納分の時効は、5年ですが、直近の5年分に関しては、支払う必要がどうしても出て来てしまうからです。
5年分の受信料を払おうとすれば、金額的には約8万~14万円となりますが、早く、すっきりしたいとう方は、その分を払って解決するのも一つの方法だと言えます。
また、他にも借金を抱えていて、支払いが難しい場合は、自己破産をする際に、受信料の滞納分もまとめてチャラにすることも可能です。
NHKの受信料の滞納分をチャラにすることは基本的は難しいですが、借金問題をいろいろ抱えている場合は、その問題も合わせて弁護士や司法書士に相談をしてみて下さい。