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任意整理を行なう際、「もし、任意整理後の返済がきつい場合は返済額を変更することは可能なのか?」と心配になる方もいらっしゃるかもしれません。
実際、任意整理後に、想定外のアクシデントが起こって返済できないようなケースも出て来ます。
そういった場合、弁護士や司法書士を通じて債権者に相談をすれば、柔軟に対応をしてもらうことは可能なのでしょうか?
任意整理後の返済額の変更は可能なのか?
任意整理の手続きを行なうと、将来利息をカットした後、残債を基本的には3年で分割返済していくことになります。
ただ、月々の返済額ができない状況に追い込まれる人も中にはいらっしゃいます。
もし、任意整理後の返済が遅れそうになった場合、まずは、すぐに担当の弁護士や司法書士に相談をして下さい。
なぜなら、任意整理後の支払いが2回(2ヶ月)以上遅れると、せっかく和解した内容が無効となり、期限の利益を喪失して、残債を一括請求される可能性があるからです。
では、次に、弁護士や司法書士を通じて相談をすれば、必ず返済額を変更するなどの救済策を出してもらえるのでしょうか?
これは、支払いが遅れそうな理由と債権者の判断によって異なって来ます。
やむを得ない事情である場合は?
まず、支払いが遅れそうな理由が以下のようなやむを得ない事情である場合は、債権者に返済額の変更に応じてもらえる可能性は高くなります。
- 会社からリストラに遭った
- 会社が倒産した
- 事故や病気のため一時的に働けなくなってしまった
逆に、ギャンブルが止められなくてというような明らかに債務者に過失がある理由だと交渉は難しいでしょう。
中には嫌がる債権者も
また、やむを得ない事情であったとしても、債権者によっては返済額の変更を難しくなるケースもあります。
実際、返済額を変更することは、返済期間を延長することを意味します。
そして、元々5年や7年など長期期間の返済で和解をしていた場合は、さらに返済期間が延びることを嫌がる債権者も出てくるワケです。
返済額の変更が難しい場合
もし、返済額の変更が難しい場合は、任意整理ではなく、個人再生や自己破産など別の債務整理の手続きに変更する必要が出て来ます。
個人再生であれば、借金を約5分の1に減額できますし、自己破産であれば借金をすべてチャラにすることも可能です。
ただ、いずれの手続きも、弁護士や司法書士へ支払う費用が数十万円単位で掛かってしまうので、最終的にどうするかは、弁護士や司法書士ともよく相談しながら検討する必要があります。
繰り上げ返済は簡単にできるけれども
任意整理後の返済額を減らしたい場合は、債権者と事前に交渉をして了承を得る必要があります。
しかし、その一方で、返済額を増やして繰り上げ返済をする場合は、問題なく行なうことができます。
ただ、繰り上げ返済をした後に、アクシデントが起こって、その後の返済額が支払えなくなると、逆に窮地に追い込まれてしまいます。
また、任意整理の手続きを行えば、利息はカットされるので、通常の金利が掛かる場合と比べて、繰り上げ返済をすることによって得られるメリットは皆無に等しいです。
ですから、お金に余裕がある時は、下手に繰り上げ返済をせず、いざという時に備えて蓄えておかれることをお勧めいたします。
任意整理後の返済額の変更はできる可能性も高いですが、こういった状況にならないよう、事前に確実な返済計画を立てることが大切ですから任意整理の手続きは必ず債務整理を得意としている弁護士や司法書士へ相談をして下さい。