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自己破産や個人再生を行なうと、官報という国の機関紙に債務者の名前や住所が載ってしまうというデメリットがあります。

そういった話を聞いた時に、官報の掲載期間はどれくらいなのかと気になる方がいらっしゃいます。

ここでは、官報に載る期間と、官報に載ることを避ける方法についてご紹介していきます。

官報とは?個人再生や自己破産をした人が注意すべき点とは?

この記事を書いた人

 

借金問題専門家 タケシ

以前、325万円の借金を任意整理を行なって完済した体験を持つ借金問題の専門ライターです。
借金問題や債務整理に関するコンテンツは、既に1,500記事以上、執筆しています。

官報に載る期間はいつからいつまで?

官報に載るタイミング

自己破産や個人再生を行なった場合、以下のタイミングで官報に記載されます。

個人再生で官報に載るタイミング(3回)

  1. 再生手続きを開始決定した時
  2. 書面決議または意見聴取をする時
  3. 再生計画認可決定をした時

自己破産で官報に載るタイミング(2回)

  1. 破産手続きを開始決定から約2週間後
  2. 免責許可を決定してから約2週間後

債務整理において、官報は、裁判所が債権者に対して、公告を行なう目的で使われます。

ですから、上記のようなタイミングで官報に債務者の情報が載るということになります。

官報に載る期間はいつまで?

次に気になるのが、官報に載る期間がいつまでかということだと思いますが、実は、官報に個人情報が載ってしまうと、一生消えることはありません

官報は国の公文書であるため、大切に保管され続けるからです。

自己破産や個人再生を行なうと、官報に載るだけでなく、信用情報機関にも事故情報が登録されてしまいます。

しかし、その情報は債務整理後、約5年~10年間で消えます。

そういった意味で、永久に情報が残り続けるというのは、官報の大きなデメリットの一つかもしれません。

官報を見る人はほとんどいない

ただ、官報に名前がずっと残り続けるからといって、そのことが常に多くの人達の目にさらされる訳ではありません。

まず、一般の人達が官報を見る機会はまずありません

また、官報は発行されてから1ヶ月間は無料で閲覧できますが、それ以前のものを見る場合は有料となります

さらに官報を検索することも有料サービスとなっています。

ですから、官報に載る期間が一生続くからといって、あまり落ち込む必要はないと言えます。

官報を見る人達は、法律事務所、税務署、都道府県税事務所・市町村税務課、信用情報機関、金融関係者、不動産関係者、保険会社、警備会社、闇金業者と限られています。

そういった意味で、よほどのことがない限り、家族や親族、或いは職場や近所の人達にバレることはないのです。

官報に一生載ることを避けたい人は?

ただ、ほとんどの人達が官報を見ることはないと分かっていても、官報に載った一生消えないと思うと気持ち的に嫌な人もいらっしゃるかと思います。

そういった方は、一度、任意整理で借金問題を解決できないか検討してみてください。

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任意整理は手続きを行っても、官報に個人情報が載ることは決してないからです。

もちろん、任意整理を行った場合、信用情報機関に事故情報が約5年間登録されてしまいます。

しかし、その情報は一定期間が過ぎれば、完全に消えて元の信用状態に戻ることができます。

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官報はどういった人達が見るものであるかが分かれば、それほど心配する必要はなくなりますので、まずは弁護士や司法書士に気軽に相談してみて下さい。