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任意整理は取引期間(借入期間)が短いと借金自体を減額することが基本的にできません。
そういった観点から、取引期間が短いと任意整理をする意味はあまりないのではと考える方もいらっしゃいます。
しかし、それでも任意整理で借金問題を解決できる確率は高いです。
ここではその理由を200万円の借金に対して任意整理をする例を挙げながら解説していきます。
目次
取引期間が短いと借金が減額できない
任意整理の手続きを行うと、弁護士や司法書士は、最初に債権者から取引履歴を取り寄せ、引き直し計算を行ない調査を行ないます。
もし、貸金業法が改正された時期(2007年~2010年)より前に、借入を行っていた場合は、払い過ぎた利息(過払い金)が発生して、借金を減額できる可能性が高くなります。
場合によっては、借金がゼロになるだけでなく、お金が戻ってくることもあります。
しかし、例えば借金をしてから1年以内である場合など、取引期間が短いと、過払い金が発生することはまずないので、任意整理で借金自体の額を減らすことはできません。
利息と月々の返済額の点ではメリットあり!
ただ、これだけを見て、取引期間が短いと任意整理をしても意味がないと思う必要はありません。
なぜなら、任意整理の大きな特徴の一つとして、将来利息をカットできるというメリットがあるからです。
ここで、200万円の借金を抱え、金利が15.0%の人が、3年間で借金を返済ぷろみしようとした場合の例を挙げてみます。
例えば、プロミスの返済方法でシミュレーションをすると、月々の返済額は69,300円となり、最終的に支払う利息の総額は495,888円となります。
しかし、任意整理で金利をカットすることができれば、3年間で返済する場合、月々の返済額は55,000円まで下がり、利息分の495,888円はトクすることになります。
さらに貸金業者との交渉次第では、5年間で返済を行える可能性もあるので、その場合、月々の返済額は33,000円まで下がります。
返済期間を7年間であれば、月々の返済額は23,810円です。
このような観点から、取引期間が一年未満であっても、任意整理で効果を得られる可能性はあると言えるのです。
実際に、どれくらい返済額を減らせるかは以下の方法で簡単に調べられます。
取引期間が短い方でも良い解決策が見つかる可能性は高いので、気軽に試してみてください。
取引期間が短いと債権者が応じない場合も
ただし、取引期間が短い借金を任意整理の手続きで解決しようとした場合、気を付けるべき点があります。
それは、貸金業者が任意整理に応じてくれない場合があるということです。
任意整理はあくまでも任意で行われるものなので、債権者側は必ず任意整理に応じなければならない義務はありません。
借入れ期間が1年未満だと、債権者は、債務者からほとんど利益得ていない状況なので、将来利息のカットにも応じないケースも出て来ます。
さらに、借入を行ってから、1度も返済を行っていない場合は、悪質だと見なされ、任意整理ができなくなる可能性は非常に高くなります。
実際、取引期間が短くて、任意整理ができるか微妙な場合は、代理人として立つ弁護士や司法書士の交渉力に左右されやすくなります。
ですから、こういったケースでは、必ず任意整理に強い専門家に相談されることをオススメいたします。
任意整理で断られた場合は?
ただ、債権者が任意整理に応じてくれないケース、あるいは任意整理で月々の返済額が下がったとしてもやはり支払いが厳しいケースは出て来ます。
そういった場合は、個人再生や自己破産など別の債務整理の方法で解決できないか検討することになります。
個人再生は借入期間が短い場合でも大丈夫?
任意整理は取引期間(借入期間)が短いと、借金の元本が減額されませんし、業者が任意整理に応じない可能性も高くなります。
しかし、個人再生の手続きは、取引期間に関係なく原則として借金が約5分の1に減額されるという点で効果があります。
また、個人再生の手続きで小規模個人再生を選んだ場合、一定以上の債権者が再生計画案に反対するとできなくなってしまいます。
ただ、その点さえクリアすれば、借入れ期間が短い場合でも借金は減額することができます。
まとめ
任意整理は借入れ期間が短いと、元本は減額されませんが、将来利息をカットして、月々の返済額を減らすことによって有効となる場合もあります。
ただ、任意整理では月々の返済額を支払うのが難しかったり、債権者が応じなかったりする場合もあるので、その時は、個人再生や自己破産ができないか検討していきます。
また、その一方で借入期間が短いのに返済不能になる方は、収入と支出のバランスが崩れてしまっている可能性が高いので、債務整理の手続きを行いながら、収支のバランスも同時に見直していくことが大切です。
取引期間が短い場合は、任意整理がベストな選択肢かどうかは、一度、債務整理に強い弁護士や司法書士など専門家に相談をしながら、慎重に進めて下さい。