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自己破産をすると、ある一定以上の現金や財産があると、差し押さえの対象になってしまうことがあります。
そういった話を聞くと、ゲーム機も、差し押さえの対象になって、没収されてしまうのではないかと考える方がいらっしゃいます。
自己破産をする本人がゲーム好きで、ゲーム機を没収されると嫌だなあと思っている方もいれば、お子さんがゲーム好きで、ゲームが没収されたら、お子さんから反感を買ってしまうのではないかと心配している方もいらっしゃいます。
自己破産をするのだから、娯楽用品であるゲーム機は没収されても仕方ないかもと思う方もいらっしゃるようですが、実際のところはどうなのでしょうか。
ここでは、法的な観点から、具体的に解説をしていきます。
自己破産でゲーム機は差し押さえ?
自己破産をするとゲーム機が差し押さえになるのではないかと思う方もいらっしゃいますが、結論から言うと、ゲーム機が差し押さえの対象になることは、まずあり得ません。
その理由は、3つあります。
- ゲーム機は、生活必需品として見なされているから
- ゲーム機は、自由財産の範囲に収まるケースがほとんど
- ゲーム機は、お子さんが所有しているケースがほとんどだから
ゲーム機は生活必需品である
ゲーム機は、財産の中でも動産(動かすことができる財産)として見なされていますが、差し押さえが禁止されている動産については、民事執行法131条に明記されています。
そこでは、差し押さえ禁止動産に関して以下のような記述があります。
債務者等の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具
実は、ゲーム機は、ここで言われている生活に欠かせないものに該当します。
生活に欠くことができないものとしては、他にもパソコン、テレビ、ラジオ、ベッド、エアコン、ビデオデッキ、電子レンジ、冷蔵庫、洗濯機、タンス、食器棚、食卓など、大半のものが含まれます。
ブランド品など高価なものだと差し押さえの対象になったり、一つまでは大丈夫でも二つ目以降は差し押さえの対象になるものもあります。
ただ、ゲーム機だと、対象になることは、まずないでしょう。
ゲーム機は自由財産の範囲に収まる
もう一つ、自由財産の範囲の拡張という見方もあります。
破産法34条4項では、裁判所が破産財団に属しない財産の範囲を拡張することができると記載されています。
自由財産とは、自己破産を行なって、管財事件となり、破産管財人が財産を処分しようとした際に、その対象外になる財産のことを指します。
自由財産の拡張の範囲は、管轄の地方裁判所によって、異なる場合もありますが、一般的に換価した時の金額が20万円以下のものであれば、自由財産として見なされます。
ゲーム機は、どんなに高い物でも20万円にはならないですよね。
代表的なゲーム機の価格を見てみると、
- Nintendo Switch:4万円弱
- プレイステーション5:9万円弱
- Xbox :8万円程度
という感じで、新品でも10万円はしません。
ですから、自由財産の範囲の拡張という観点からでも、ゲーム機が差し押さえの対象になることは、まずあり得ないのです。
ゲーム機は子供が所有しているケースがほとんど
そもそもゲーム機は、債務者本人ではなく、お子さんが所有しているケースが多いのではないでしょうか。
逆に大人がゲームにハマると、かなり深刻なケースになってしまうので、それはそれで、別の対処法を考える必要があるかもしれません。
>>ソシャゲの課金で借金したら自己破産ができないというのは本当!?
自己破産で差し押さえの対象となるのは、あくまでも債務者本人の現金や財産です。
ですから、お子さんがゲームを所有している場合は、そもそも差し押さえに遭う可能性などあり得ないのです。
まとめ
自己破産を行なうと、ありとあらゆるものが差し押さえに遭い、ゲーム機さえも、没収されてしまうのではないかと心配する方もいらっしゃいます。
ただ、ゲームは、生活必需品として見なされ、換価した金額も20万円以下となって、自由財産の範囲に収まるケースがほとんどですし、そもそも子供の所有物であるケースも多いので、差し押さえになることは皆無と言って良いでしょう。
自己破産に対しては、怖いイメージを持っている方が多いかもしれませんが、生きていく上で必要なものは、守られるので、そこまで大きな心配をする必要はありません。
自己破産に関しては、弁護士などに無料で相談できるサービスもあるので、是非、気軽に相談してみてください。