※この記事にはプロモーションが含まれています。
自己破産の手続きを行なう場合は、家計簿(家計収支表)を裁判所に提出しなければなりません。
その際、レシートも必要なのでしょうか?
また、もし、レシートがない時は、どうすれば良いのでしょうか。
ここでは、自己破産を行なう際の、レシートの扱い方を中心に解説をしていきます。
目次
自己破産で家計簿を提出する際にレシートは必要
結論から言うと、自己破産の手続きを行なう際に、レシートは原則として必要です。
支払いの明細を証明するために必要
レシートが必要な理由は、いくつかありますが、一つ目の理由は、実際にお金を使ったことを証明するための証拠として必要だからです。
もちろん、支払いの証明書は、レシート以外の形になる場合もあります。
レシート以外の証明書としては、領収書、明細書、あるいは証書などがありますよね。
レシートが必要となるのは、基本的には食費や日用品でお金を使った時になるかと思います。
家計簿に、そうった支出の明細を記載した際、曖昧な点があれば、裁判所から証拠となる書類の提出を求められる場合があります。
ですから、レシートの管理は必要となってくるのです。
家計簿を正確に記載するため
レシートが必要な、もう一つの理由は、家計簿をできるだけ正確に記載するためです。
家計収支表のフォーマットは、高知地方裁判所のHPから確認することができます。
一見、簡単そうにも見えますが、自分でやろうとすると、意外に難しいものです。
家計収支表では、収入と収支を1円単位でピッタリ合わせる必要がありますが、自分でやっていると、どうしても記載漏れが生じたりして収支が合わなくるケースがほとんどです。
ましてや、レシートや領収書がなければ、正確に記載することはほぼ不可能だと言えます。
そういった点からもレシートは必要だと言えるのです。
同一生計の家族のレシートも必要
レシートは、自分だけではなく、生計を同一としている家族、あるいは同居人が使った分のものも必要となります。
ですから、自己破産の手続きを行なう際は、事前に、家族や同居人に対して、レシートを捨てないように伝えておかなければなりません。
家族や同居人に対しては、内緒で自己破産の手続きを進めていきたいという方も多いかと思います。
ただ、自己破産の手続きでは、細かい支払いの部分まで裁判所からチェックされるので、特に同一生計の人達に対しては、正直に話して協力を仰いでもらうことをお勧めいたします。
いつからのレシートが必要?
では、レシートは、いつからしっかり保管しておけば良いのでしょうか。
この点に関しては、基本的に、自己破産の申し立ての手続きを行なう2か月前ぐらいから保管するようにしておけば大丈夫です。
なぜなら、自己破産の手続きを行なう際、家計簿(家計収支表)を提出する必要がありますが、その書類に関しては、直近2ヶ月のものを提出するのが一般的だからです。
ですから、弁護士などに、自己破産の相談をしようとしている人が、その段階で、それまでのレシートを保管していなくても、それほど心配する必要はありません。
裁判所によっても対応は異なる
実際、どこまで厳密にレシートの提出が求められるかは、管轄の裁判所によっても対応が異なります。
特に、食費や日用品などに関しては、レシートの提出を求めない裁判所もあります。
しかし、その一方で、裁判所から、細部に渡って、家計簿を記録したり、レシートを提出したりするように求められる場合もあります。
ここら辺の詳細に関しては、担当の弁護士を通じて、確認していくしかありません。
ただ、基本的なスタンスとしては、レシートの提出を厳密に求められた場合でも対応できるように備えておくことが大切です。
弁護士に相談しながら進める
前述したように、家計収支表を合わせるのは、本当に大変なことです。
収支が合わなければ、裁判所から追加の書類の提出を求められたり、本当に反省をしているのか疑われたりする時もあります。
また、場合によっては、虚偽の申告をしたとみなされ、免責が認められにくくなったりすることさえあります。
人によっては、ギャンブルなどで使ったお金を隠して申告するようなケースもあるのですが、最悪の場合はそのようなケースだと疑われてしまうかもしれません。
ですから、家計収支表の記入やレシートの管理は、必ず、最初から、担当の弁護士に確認しながら行うことをお勧めいたします。
レシートがない時はどうする?
ただ、場合によっては、レシートをもらい忘れていたり、紛失したりしてしまうケースも多かれ少なかれ出てくるかと思います。
そのような時には、どういった対応をすれば良いのでしょうか。
代用できるものがあれば利用する
レシートが失くしても、それ以外のもので代用できる場合もあります。
これは、領収書の場合でも該当することですが、通帳から引き落とし明細や、カードの利用明細などで、代用しても大丈夫です。
要は、支払いの明細が分かれば良いので、そのようなものが入手できないか、担当弁護士にも聞きながら、確認していきましょう。
大まかな数字で済む場合も
家計簿(家計収支表)に記載する内容は、正確に記載するのに越したことはありません。
特に、税金、光熱費、保険料など、公的な支出に関しては、明細書もありますし、厳密に書く必要があります。
ただ、スーパーやコンビニ、あるいはドラッグストアで、買い物をしたりした時の支出は、厳密に合わせるのが難しいと思われている部分もあります。
また、自動販売機でコーヒーを買った時などは、そもそもレシートが出ないですよね。
もちろん、そんな時は、すぐどこかに記録しておく必要はあります。
ただ、そういった支出に関しては、レシートの提出が求められなかったり、ある程度の調整が可能だったりするので、担当の弁護士に相談をしていくと良いでしょう。
自己破産の手続きを1~2ヶ月ずらす
レシートを一部紛失しても、ある程度の内容であれば、大丈夫な場合もあります。
ただ、曖昧な部分が多すぎると、裁判所から余計な疑いを掛けられる可能性も出てきます。
ですから、そういった場合は、自己破産の手続きを1~2ヶ月遅らせて、正確な家計簿を書ける期間の家計収支表を作った方が良いかもしれません。
まとめ
自己破産で家計簿(家計収支表)を提出する場合、収支を合わせるのはもちろんのことですし、できるだけ正確なものを作成し、かつそのことを裁判所に対して証明するために、レシートの提出は原則として必要です。
ただ、実際は、管轄の裁判所によって、対応が異なり、食費や日用品の支出に関しては、あまり厳密にレシートの提出を求められない場合もあります。
ですから、仮に提出を求められても、しっかり対応できるようにしておくことが大切です。
また、レシートがない場合でも、別のもので代用ができたり、大まかな数字で済んだりする場合もありますが、あまりにも曖昧になってしまう場合は、自己破産の手続きを少し後ろにずらす必要も出てきます。
いずれにせよ、自分なりに手続きを行なうとすると、いろいろと漏れが発生してしまうことも多いので、必ず、法律の専門家に相談をしながら、手続きをするようにしてください。