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「任意整理後に過払い金請求をすることは可能なのか?」という疑問を持つ方が、時々、いらっしゃいます。

イエスかノーかの2択で答えるならば、イエスになります。

ただ、実際にそのようなケースは稀だと言えます。

この記事を書いた人

 

借金問題専門家 タケシ

以前、325万円の借金を任意整理を行なって完済した体験を持つ借金問題の専門ライターです。
借金問題や債務整理に関するコンテンツは、既に1,500記事以上、執筆しています。

任意整理と過払い金請求は同時に行なうことが基本

実際の現場において、任意整理後に過払い金請求を行なおうとしても、過払い金は発生しないケースがほとんどです。

なぜなら、最初に任意整理をした際に、弁護士や司法書士は貸金業者から取引明細を引き寄せ、その段階で、払い過ぎた利息が発生していれば、借金と相殺してしまうからです。

任意整理中に過払い金が発生する場合は?

もし、あなたが、2008年~2010年に改正貸金業法が施行される前に消費者金融などからお金を借りていた場合は、出資法で定められた上限金利(29.2%)を超えないけれども、利息制限法での上限金利を超えた金利(グレーゾーン金利)でお金を借りていた可能性があります。

その場合は、払い過ぎた利息が発生するため、その分を残債から引いて行きます。

そして、その利息が残債分を超えた場合は、過払い金として貸金業者に対して返還請求をすることができます。

もし、過払い金によって全体の借金がなくなれば、信用情報機関に事故情報が登録されることもなくなります

その一方で、残債が残る場合は、通常の任意整理の手続きとなって、借金を減額した後、3年~5年での分割払いという形で和解を締結していくことになり、信用情報機関に事故情報が登録されます

過払い金が請求されていない場合も

ただ、任意整理を依頼した法律事務所によっては、過払い金が発生していることが分かっていても無視をして、和解をしてしまうケースが稀にあります。

そのような場合は、過払い金がまだ残っているので任意整理後に過払い金請求をすることが可能です。

完済後の場合は10年以内に

ただし、任意整理後でも前でも関係なく、過払い金請求ができるのは、最後の取引があってから10年以内と決められています。

ですから、10年を過ぎてしまったら、過払い金請求をするのが難しくなってしまいます。

また、一度、完済してしばらくしてから、再度、借入を始めていた場合、最初に完済した段階から10年が過ぎたら時効が成立すると貸金業者は主張することが多いです。

しかし、弁護士や司法書士を通じて貸金業者と交渉をすれば、一連の取引として判断してもらうことも可能です。

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本当は、過払い金の請求ができるのに忘れられているケースは多いので、気になる方は早めに弁護士や司法書士へ相談されることをお勧めいたします。