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債務整理と過払い金返還請求について、違いが分かりにくいという方もいらっしゃるかと思います。
どちらも、弁護士や司法書士に依頼をして行なう手続きですが、違いを正しく理解しておかないと、思わぬ落とし穴にハマってしまうリスクもあります。
ここでは、それぞれの過払い金のデメリットも含めてお伝えしていきます。
債務整理と過払い金返還請求の違い
債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産の手続きがありますが、いずれも借金を減額(または免責)する手続きとなります。
それに対して、過払い金返還請求は、引き直し計算をした際に、法定金利を超えたグレーゾーン金利で利息を払っていたことが分かり、その分を差し引くと、元本がゼロとなるだけでなく、逆に過払い金が発生していた場合、その金額を取り戻すための手続きとなります。
つまり、
- 債務整理:借金が減る・ゼロになる(手元のお金がプラスになることはない)
- 過払い金返還請求:貸金業者から払い過ぎた利息を返してもらう(手元のお金がプラスになる)
という大きな違いがあるのです。
そのため、債務整理を行えば、信用情報機関に事故情報が登録されて、ブラックリスト状態になり、約5年~10年は新たな借入れができなくなるというデメリットがあります。
その一方で、過払い金返還請求は、その段階ですべての借金が完済されていれば、ブラックリストに載ることはないのです。
返済中に過払い返還金請求を行なうデメリット
ただ、ここで気を付けないといけないのは、借金の返済中に過払い金返還請求を行なう場合です。
例えば、3つの消費者金融からの借金を返済中の人が任意整理を行ない、利息再計算を行った結果が、以下のようになったとします。
- A社:100万円の借金で利息を払い過ぎていたことが分かり、80万円に減額
- B社:50万円の借金があったけれども利息を払い過ぎていたことが分かり、過払い金の返還請求をして10万円戻ってくることに
- C社:50万円の借金で払い過ぎた利息分はなし
この場合は、債務が残っている段階で、過払い金返還請求を行ったということになります。
結果的に1円でも返済が残っている場合は、通常の債務整理となり、信用情報機関に事故情報が載ってしまうのです。
ですから、過払い金返還請求を行なう場合は、完済後、あるいは借金がゼロになることを見込んだ上で、行なった方が良いということになります。
ただ、過払い金返還請求ができるのは、最終取引日から10年以内となり、10年を過ぎると、時効を迎えて請求ができなくなってしまいます。
ですから、もし、以前に消費者金融から20%を超える利息で借りていたような人は早めに法律の専門家に相談されることをお勧めいたします。
また、逆に過払い金がなしだと、任意整理をする意味はないのではと思う方もいらっしゃいます。
しかし、その場合でも、任意整理をやった方が良いケースもありますので、気軽に弁護士や司法書士に相談をしてみて下さい。
参考記事:任意整理は過払い金なしの場合だとやる意味がないのか?
過払い金のデメリットとは?
過払い金返還請求を行う際、もし、その段階ですべての借金を完済していれば、信用情報機関に事故情報が登録される、すなわたちブラックリスト状態になることもありません。
逆に、過払い金は数十万、場合によっては100万円以上発生しているケースもあるので、非常にメリットが大きいと言えます。
ただ、過払い金返還請求を行った貸金業者の内部ブラックリストには載ってしまうので、同じ貸金業者からは、今後、お金を借りるのが難しくなってしまうというデメリットがあります。
過払い金請求するとローン組めない!?
過払い金返還請求をすると、車や住宅などのローンが組めなくなるのではと心配する方もいらっしゃいます。
しかし、完済後の状態で過払い金返還請求をしたのであれば、ブラックリスト状態にはならないので、普通にローンを組むことも可能です。
もちろん、過払い金返還請求を行った貸金業者のローンは組むことができなくなります。
ただ、通常、過去にグレーゾーン金利で融資を行っていた貸金業者は、消費者金融が中心で、銀行やクレジットカードは元々法定金利内で融資を行なっていたケースがほとんどです。
実際、車や住宅のローンを消費者金融から借りる人はいないと思いますので、その点ではあまり気にする必要はないかと思います。
もし、利息を払い過ぎていた場合は、返済中の借金が大きく減らせる可能性があるので、まずは気軽に弁護士や司法書士に相談をしてみて下さい。