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個人再生を行う際、軽自動車のローンが残っていると、車はどうなってしまうのでしょうか?
軽自動車は、普通自動車と根本的なカテゴリーが違うという側面があります。
ただ、ある理由で、軽自動車のもローンが残っていると引き上げられてしまう可能性が高いです。
そこで、ここでは、軽自動車が引き上げにならないための対処法も含めて解決をしていきます。
目次
軽自動車と普通自動車での対応の違い
普通自動車と軽自動車は、どちらも同じ車ですが、
- 普通自動車は不動産(土地およびその定着物)として扱われる
- 軽自動車は動産(不動産以外のもの)として扱われる
という決定的な違いがあります。
厳密に言えば、普通自動車も動産なのですが、登録制度があるため、不動産に準じた扱いを受けているということになります。
ですから、普通自動車の場合は、登録手続きの内容によって所有権が決定され、登記の内容が対抗要件(権利関係を当事者以外の第三者に対して対抗するための要件)となります。
そのため、個人再生を行った段階でローンが残っていた場合、ディーラー(信販会社)と所有権留保契約を結んでいれば、原則として、車は引き上げられてしまいます。
その一方で、動産である軽自動車は、引渡し(占有)が対抗要件となっているため、軽自動車を使っている債務者が所有権を主張することも法律上は可能となっています。
ただ、占有改定(債務者が軽自動車を債権者のために占有する意思を表示した場合、債権者はこれによって占有権を取得する)という制度もあるため、債務者が軽自動車の所有権を主張することが難しい場合もあります。
個人再生で軽自動車は結局どうなる?
かなり、複雑な話になってしまいましたが、個人再生を行った際の軽自動車の扱いは、車検証に記載されている所有者によっては決定されず、売買契約の際にどういった内容で契約をしたかによって決まるということになります。
ですから、
- 車検証で所有権が債務者となっていても軽自動車が引き上げられる場合がある
- 車検証で所有権が債権者(ローン会社)となっていても軽自動車の所有権を主張できる場合がある
ということになります。
ただ、軽自動車の売買契約を行なう場合、「ローンの支払いがされなかった場合は車を引き上げる」という条項が基本的に盛り込まれています。
そのため、車を引き上げられる可能性は高いというのが現状です。
軽自動車の引上げを回避するには?
では、個人再生を行っても、ローンが残っている軽自動車が引き上げに合わないようにするにはどうすれば良いのでしょうか?
方法は3つあります。
残債を一括で返済する
軽自動車のローンが残っている場合は、残債を一括返済することによって、引き上げを回避するという方法があります。
ただ、債務者本人が一括返済を行うと、金額によっては偏頗弁済と見なされて弁済額が上がったり、最悪の場合は、再生計画案が却下される場合もあります。
その一方で、親族が弁済をするのであれば、偏頗弁済には見なされませんが、立替をしたと見なされ、その分も、あなたの他の借金と同様に減額の対象となり、親族が損する可能性が高いです。
ですから、余計なトラブルに巻き込まれないよう事前に弁護士によく相談をして下さい。
別途権協定を結ぶ
別途権協定とは、軽自動車が仕事で使うことに絶対な共益債権であると裁判所に説明をして結ぶ協定です。
この協定を結ぶことができれば、軽自動車を残して分割払いをすることも可能です。
ただ、裁判所はもちろんのこと、他の債権者の同意も得なければならないというデメリットがあります。
担保消滅請求を行なう
軽自動車が仕事で必要な場合、もう一つの方法として、担保消滅請求を裁判所に対して行うという方法があります。
これが認められれば、軽自動車にある抵当権を消してもらうことによって、引き上げを避けることができます。
ただ、この方法だと、まとまったお金を裁判所に支払わなければいけないというデメリットがあります。
>>個人再生での車の引き上げ時期はいつ?拒否するための4つの解決策
まとめ
軽自動車でローンが残っている場合、普通自動車とは対応が異なる時もあります。
しかし、実際は、ローンが支払えなければ車を引き上げるという契約を結んでいるケースが多いので、実際は車を失う可能性の方が高いです。
ただ、仕事でどうしても軽自動車を使う必要がある時は、別途権協定や担保消滅請求などの方法で車の引き上げを阻止できるかもしれません。
また、仕事で使わない場合でも残債を一括返済することによって車を守れる可能性もあるので、弁護士に相談しながら慎重に進めていって下さい。
ローンが残っている軽自動車の対応は、場合によっては複雑になる可能性もありますので、個人再生に強い弁護士に相談されることをお勧めいたします。