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個人再生を行なう場合は、自己破産と違って一定以上の基準を満たす財産を失うということはありません。
しかし、財産を持っていることによって、その分、清算価値が増えてしまうため、弁済額も高くなってしまうリスクがあります。
そのため、嘘をついて財産隠しをしようとする方もいます。
ただ、財産隠しがバレると最悪の場合は、個人再生ができないことになってしまうので気を付けなければなりません。
個人再生での財産調査について
個人再生の手続きを弁護士に依頼をした場合、債権だけでなく財産についても調査が行なわれます。
具体的には、預金通帳、現金、給与、保険、有価証券(株券など)、車、バイク、不動産(土地やマンションなど)、相続財産、貴金属、パソコンなど、一通りの財産や資産を目録に記載して報告することになります。
また、所有している預金通帳に関しては、過去1~2年分の取引が記載されいているものの提出を求められ、お金の流れをチェックされます。
財産調査を行うことによって、債務者の清算価値が分かります。
個人再生の手続きでは、裁判所を通じて、債務を約5分の1に減らし、最終的に決まった弁済額を基本的には約3年で返済することになります。
ただ、仮に借金を100万円まで減らせたとしても、清算価値の方が大きければ、清算価値保証原則により、その額が弁済額となります。
(これは小規模個人再生の場合で、給与所得者等再生の場合は、可処分所得の2年分も加味する必要があります)
つまり、財産調査で出てきた金額は、個人再生後の弁済額を決定する上で、とても重要な情報となるので、嘘はつかず必ず正直に申告して下さい。
個人再生で財産隠しを行なうと
しかし、ここで清算価値が上がることを恐れて、財産目録にすべての財産を記載しなかったり、不正な記載をしたりして、財産隠しを行ったとします。
もし、そのことがバレると、
- 再生計画案が認可される前に発覚:再生計画案が不認可になる
- 再生計画案が認可された後に発覚:再生計画案が取消になる
という結果が待っています。
いずれの場合も、個人再生は失敗となり、せっかく減額された借金はすべて元に戻ってしまいます。
個人再生が失敗すると、あとは自己破産をするしかなくなる可能性が高くなってしまいます。
個人再生の手続きで財産隠しを行なうと、後で大きな損失を生んでしまうので、弁護士や司法書士に対しては必ず正直に財産の申告を行なって下さい。