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自己破産をすると年金がもらえなくなってしまうのではないかと心配する方がいらっしゃいます。
また、年金を滞納していた人は自己破産で免責を受けることによって支払いが免除されるのでしょうか?
ここでは、自己破産をした場合、年金がどうなるかという点や注意すべきことについて解説をしていきます。
自己破産をすると年金はどうなる?
自己破産をした場合、その年金が公的年金か個人年金かよって対応が分かれます。
公的年金の場合
まず、公的年金の場合は、自己破産をしても差し押さえにあったり受給資格が停止されたりすることはありません。
国民年金については国民年金法第24条で、厚生年金では厚生年金法第41条で、以下のような条文があり、差し押さえができないと明記されているからです。
給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
公的年金は、具体的に、国民年金、厚生年金、共済年金を差しますが、これ以外ににも企業年金、障害年金、遺族年金、確定拠出年金も差し押さえの対象にはらず、受給資格が保護されています。
個人年金の場合
その一方で、生命保険会社が行なってる個人年金を受給している場合は自由財産だと見なされ、差し押さえにあう場合があります。
ただ、差し押さえがされる場合でも、4分の3に相当する部分は差し押さえが禁止されています。
公的年金でも注意すべき点
公的年金は自己破産をした後も、問題なく受け取ることができますが、一つだけ注意点があります。
それは、自己破産をする際に、銀行から借入があって、その銀行の口座が年金の振込口座になっている場合です。
借入をしている銀行を自己破産の対象にすると、その銀行で口座を作っている場合、口座が凍結されてしまい、年金が引き出せなくなってしまうからです。
年金が没収されることはありませんが、引き出すのがかなり面倒になってしまいます。
ですから、もし年金振込口座を扱っている銀行から借り入れがある場合は、自己破産の対象とならない銀行の口座へ振込先を移すようにして下さい。
年金の支払いは免除されるのか?
次に、年金保険料の支払いを滞納している人は、自己破産を行なうことによって滞納分の支払いが免除されるのでしょうか?
実は、年金保険料は税金と同じく非免責債権と見なされているため、滞納分が免責をされることはありませんし、自己破産をしたからといって、支払いが免除されたり、減額をされたりすることはありません。
ただ、収入が下がったり、失業をしたりしている場合、国民年金では、保険料免除や納付猶予制度を設けられているので、最寄りの国民年金担当窓口へ相談できるようになっています。
具体的には状況に応じて以下のような制度を利用することできます。
- 保険料免除制度:年金保険料の全額、4分の3、半額、4分の1のいずれかが免除になる
- 納付猶予制度:保険料の納付が猶予される
自己破産をしても公的年金の場合は、原則として守られますが、ここに書いてあるように注意すべき点もありますので、弁護士に相談しながら慎重に進めるようにして下さい。