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債務整理と任意整理の違いが何なのか、最初は分かりづらいところがあるかと思います。
実際、弁護士や司法書士に借金問題を相談する際は、その違いが分かっている方が、話をスムーズに進めることができますので、ここでは分かりやすく解説をしていきます。
任意整理は債務整理の種類の一つ
任意整理は簡単に言ってしまうと、債務整理の種類の中の一つです。
債務整理には大きく分けて以下の3つに分けられます。
- 任意整理
- 個人再生
- 自己破産
あとは、借金の金額やその人の支払い能力に応じて、どの手続きが良いかを選択していくようになります。
債務整理の中でも任意整理の位置付け
任意整理では、基本的に以下の手続きを行えるようになります。
- 過払い金があれば借金を減額(圧縮)
- 将来利息をカット
- 元本のみを3年~5年で分割返済
債務整理の相談をする場合、まず任意整理で解決することができないかチェックされることをオススメいたします。
なぜなら、任意整理は他の債務整理の手続きと比べて以下のような決定的な違いがあるからです。
- 唯一裁判所を通さない手続きである
- 整理する借金を選べるので、住宅や車のローンなど家や車を失う可能性のある借金や保証人が付いている借金を避けることも可能
- 弁護士や司法書士に支払う金額は債務整理の中で最も安い
つまり、任意整理は債務整理の中で最も少ない負担で、借金問題を解決できるので、任意整理を選択される方の割合は一番多くなっているのです。
債務整理と任意整理に共通したデメリット
しかし、最も負担の軽い任意整理を選択した場合でも、債務整理共通のデメリットからは逃れることがでできません。
それは、信用情報機関に事故情報が登録されて、一定期間新たな借り入れをしたり、クレジットカードを作ったりすることができなくなってしまうという点です。
ただ、そこでも任意整理は事故情報が信用情報機関に登録される期間が、約5年間と最も短くなっています。
任意整理と個人再生の違い
債務整理の中でも自己破産はすべての借金をチャラにできるので、イメージが湧きやすいかと思います。
では、任意整理と個人再生の違いは何なのでしょうか?
実は、個人再生も借金を圧縮し、将来利息をカットして、残債を3年~5年で返済するという点では共通しています。
しかし、個人再生では任意整理と比べて
- 個人再生は任意整理よりも借金の圧縮幅が大きい
- 個人再生は住宅ローンを除くすべての債務を整理の対象としなければならない
という大きな違いがあります。
ですから、債務整理を検討する場合は、任意整理→個人再生→自己破産という順番で検討していかれるのが良いでしょう。
債務整理で正しい選択をする重要性
基本的には借金のが額が大きければ大きいほど、任意整理や個人再生では解決が難しく、自己破産を選択せざるを得ない確率が高くなってしまう傾向があります。
しかし、借金の状況によっては多額の過払い金が発生していて、債権者(貸金業者)との交渉によって、借金の額が大きくても任意整理で解決できてしまうケースもあります。
そこで最初から自己破産をすると必要以上に制約を受けたり、迷惑を掛けたりすることになってしまうので、債務整理で自分に合った手続きを選択するということは非常に大切なのです。
債務整理と任意整理の基本的な違いを押さえた上で、後は、弁護士や司法書士に相談をしながら、あなたにとって最も効率よく借金問題を解決する方法を見つけるようにして下さい。