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交通事故などで、多額の損害賠償金を請求されて、払えなくなってしまった場合、自己破産をすれば、免責はされるのでしょうか?
もちろん、被害者の方に誠意を示すという意味でも、損害賠償金は払えるのに越したことはありません。
しかし、既に借金を抱えていて、ギリギリの生活をしている人にとっては、やむを得ないという状況も出て来るかと思います。
ここでは、自己破産をした場合、損害賠償金が免責の対象となるかという点について解説をしていきます。
損害賠償は自己破産で免責される?されない?
自己破産をした場合、損害賠償金が免責の対象になるかどうかは、破産法の253条で以下のように定められています。
免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。
(中略)
二 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
三 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)
つまり、簡単に整理すると以下のようになります。
人の命に関わらない場合
人の命に関わらない場合は、悪意を持って不法行為を行なった場合に限り、非免責債権としと扱われます。
ですから、詐欺事件や業務上の横領、あるいは暴行で発生した損害賠償などは悪意を持って加えたものなので、非免責債権として扱われます。
その一方で、不注意などによる物損事故や浮気(不貞行為)による慰謝料などは、悪意で加えたものとして認められないため、免責の対象になる可能性が高くなります。
(ただし、同じ離婚の慰謝料でも、DVが原因による離婚で発生したものに関しては免責がされません)
人の命に関わる場合
その一方で、人身事故に到ってしまった場合は、たとえ悪意がなかったとしても、重大な過失があった時は、非免責債権として扱われてしまいます。
交通事故の場合、重大な過失とは、飲酒運転、速度超過(一般道路であれば30km以上の超過)、ひき逃げなど、危険運転致死傷罪が成立するようなケースが該当します。
その一方で、わき見運転や運転操作ミスに関しては、単純か過失と見なされ、免責の対象となる可能性が高くなります。
免責が下りなかった場合は?
もし、最終的に自己破産で免責がおりなかった損害賠償金は、全額を支払わなければならなくります。
しかし、損害賠償金を結果的に払えなかった場合は、強制執行をされて、差し押さえられる結果となってしまいます。
差し押さえの対象になるものとしては、預貯金、給料、不動産、保険などがありますが一般的には給与が差し押さえの対象となります。
給与が差し押さえになる場合は、税金などを控除した金額の4分の1までがその対象となります。
また、税金等の控除後の給料が44万円を超える場合は、控除後の給料から33万円を引いた金額がすべて差し押さえの対象となります。
自己破産は最終手段
まとめると、損害賠償は、悪意をもって行った行為でなければ、基本的に免責の対象となります。
ですから、その場合、被害者の方は、加害者が自己破産を行なえば、損害賠償請求権を失ってしまうということになります。
この点は、自己破産をする加害者とっては有利に働く部分だと言えるのかもしれません。
逆に、被害者は泣き寝入りをする結果になってしまいます。
しかし、その一方で債務者は、返済能力がないと裁判所に認められなければ自己破産自体を行なうことができません。
ですから、自己破産は、元々借金がたくさんあって、仕事もまともにできないような人にとっての最終手段という位置づけであることは忘れないで下さい。
実際に、賠償金が自己破産をした際に免責されるかは、個別の案件によって対応が異なる場合もあるため、必ず、債務整理に強い弁護士や司法書士に相談をしながら、しっかり確認を行なうようにして下さい。