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自己破産したいと思っても、無職やフリーターの人は、一つ大きな問題にぶち当たることがあります。
それが、自己破産の費用です。
実際、弁護士に自己破産の手続きをお願いすると、弁護士費用が数十万円近く掛かってしまうので、その金額を聞くだけでも絶望的な気持ちになってしまうかもしれません。
では、果たして、無職やフリーターの人でも自己破産ができる道はあるのでしょうか?
目次
無職・フリーターでも自己破産は可能
まず、自己破産の手続き上の観点から見た場合、無職やフリーターの人でも自己破産を行なうことは可能です。
自己破産と一言で言っても大きく分けると、自己破産は、破産手続開始の申立てと免責許可の申立ての2つの手続きに分かれます。
(ただし、二つの手続きは同時に行なうことが可能です。)
そして、それぞれのプロセスでは、
- 破産手続開始決定:返済不能であることが認められれば認められる
- 免責許可決定:免責不許可事由に該当しなければ認められる
ということになります。
無職やフリーターの場合は、基本的に返済能力がありませんので、認めてもらうことは十分可能でしょう。
免責許可に関しても、ギャンブルやパチンコなどの浪費をしていないかなど、借金が膨れ上がったプロセスなどで問題がなければ認めてもらえるでしょう。
参考記事:自己破産ができない場合~免責不許可事由に該当したらダメ?
また、万が一、免責不許可事由に該当したとしても、裁判所に反省文を提出して、誠意を持って対応をしていけば、裁量免責という形で免責を許可してもらえる可能性は高いです。
自己破産の費用はどうする?
では、無職やフリーターの人は、自己破産の費用をどうやって捻出すれば良いのでしょうか?
自分で自己破産の手続きを行なう
自己破産は弁護士を通さず、管轄の地方裁判所へ行って、自分で手続きを行なうことも可能です。
ただし、自分で行なう場合は、自己破産に必要な膨大な書類の準備を自分一人でやらなければならなくなります。
また、同時廃止手続きという形であれば、費用は1~2万円程度で収めることが可能です。
しかし、もし、免責不許可事由に該当したりして、管財事件になると、裁判所に予納金を50万円以上支払わなればなりません。
その一方で、弁護士を通じて自己破産の手続きを行った場合は、予納金を安くすることも可能なので、結果的に費用面ではほとんど変わらないというケースも出て来ます。
法テラスに依頼する
もし、無職やフリーターという立場で収入が低い方は、法テラスを利用するのも一つの方法です。
法テラスは収入が一定基準以下であれば、無料相談が可能となるだけでなく、民事法律扶助の制度を利用することも可能です。
民事法律扶助の制度を利用すると、弁護士費用を立て替えてもらい、さらにその金額を分割払いにしてもらうことも可能です。
また法テラスを通した場合は、弁護士費用自体が安くなるので、手持ちにお金がなくて困っているという方にはおすすめです。
分割払いに対応している弁護士事務所に相談をする
弁護士事務所も、自己破産を検討している人は、本当にお金がないということを十分に承知しています。
ですから、そういった方のために、後払いや分割払いなど、弁護士費用の支払いに対して柔軟に対応しているところもあります。
弁護士事務所は、債務整理の相談に関しては、無料で行っていることが多いので、まずは無料相談をしてみて、費用の支払いに関しても気軽に聞いてみて下さい。
仕事を探すことも大切
自己破産の目的は、債務者の借金をチャラにすること自体ではなく、そのことを通じて、債務者が生活を立て直していくことです。
しかし、無職、フリーター、日雇いの状態だと、自己破産で借金をチャラにすることができても、生活が困難な状態は改善されず、生活保護を受けるしかない可能性が高くなってしまいます。
また、自己破産で免責許可を受ける際にも、過去の失敗を反省し、今後は生活を改善していく意思があるかどうかという点が重要視されます。
ですから、今後のためにも、自己破産の手続きと仕事探しの手続きは同時進行で勧めていかれることをお勧めいたします。
自己破産で借金がなくなり、さらに、無職の状態が改善されれば、いろいろな可能性が見えて来ますので、是非、希望を持ってがんばって下さい!