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住宅ローンが返済不能になった場合、早めに対処しないと自宅が差し押さえになり競売に掛けられるというリスクがあります。
ですから、そういった最悪の事態を避けるために任意売却を勧める方も多いです。
ただ、ここではもう少し突っ込んだ形での対処法についてご紹介をしていきます。
目次
住宅ローンの返済ができないと
まず住宅ローンが返済不能になると、どういうプロセスが待っているか簡単に解説をしていきます。
滞納期間が1ヶ月~3ヶ月の場合
月々の返済額が払えなくなり、住宅ローンの滞納が始まると、債権者である銀行から、催促状や督促状が届くようになります。
最初の段階であれば、遅延損害金も含めて、○月○日までに支払って下さいという比較的緩めの内容になっています。
ただ、それでも無視をしていると、「一括返済を求めるようになるかもしれないし、それが難しいと自宅を競売しなければならないかもしれない」という厳しい予告の督促状や催促状が届きます。
督促状や催促状は、普通郵便ではなく内容証明で来るという点でも厳しさは増しています。
滞納期間が3ヶ月を超えた場合
滞納期間が3ヶ月を過ぎるとかなり危険な時期に突入したといっても過言ではありません。
銀行から、期限の利益喪失通知が来ると、その段階でローンという分割払いはできなくなり、一括返済という形で請求されます。
さらに、代位弁済通知が来ると、その段階で債権が銀行から保証会社へ移ります。
そして保証会社からの一括返済の請求に対して、支払いができないと抵当権が実行され、競売の手続きが具体的に始まってしまうのです。
自宅が競売されてしまうと
自宅が競売をされてしまうと、通常の相場価格の60%ぐらいの価格で落札されてしまいます。
さらに、競売された金額がローンの残高に満たないと、それは借金として残ります。
つまり、最悪は、競売によって自宅を失い、借金も抱えてしまうという最悪の結果になってしまうのです。
任意売却のメリット
そういった最悪の事態を避けるために、住宅ローンが払えなくなった場合は、競売の手続きに入ってしまう前に、自宅を任意売却するという方法があります。
任意売却では、不動産会社を通じて、自宅を通常の住宅売買と同じ方法で売却することができます。
実際、任意売却を行なう場合は、タイムリミットがあるので、一般の相場価格よりは少し安い価格で自宅は売られるようになります。
それでも競売に比べたら、はるかにマシですし、債権者との交渉次第では、引っ越し費用がもらえたり、残債務を一括払いではなく分割払いにしてもらえたりすることも可能というメリットがあります。
任意売却は本当に有効か?
確かに競売に比べると、任意売却の方が遥かに良いと思います。
ただ、任意売却を行なうと、結局、自宅を失ってしまうことに変わりはありません。
また、任意売却を行ってもローンの残高が残ると、マイホームを失ったまま、借金を返済し続けることになります。
もし、任意売却を行うことによって、最低でもローンの残高がなくなれば、任意売却を行なう価値は十分あるかと思います。
しかし、それでもローンが残ってしまう場合は、債務整理で解決する方が良いでしょう。
債務整理のメリット
もし、住宅ローンが返済不能になった理由が、カードローンなど住宅ローン以外の債務にあれば、その債務さえキチンと整理できれば、住宅ローンを再び払えるようになって自宅を守れる可能性も出て来ます。
実際に住宅ローン以外の借金をしっかり減らして家を守れるかどうかは以下の方法で調べることができます。
債務整理の中でも個人再生という手続きであれば、住宅ローンを残したまま、それ以外の債務を基本的には約5分の1に圧縮することが可能です。
せっかく苦労して手にいれたマイホームを失いたくないという方にとって、個人再生は非常に有効です。
また、任意売却をした後も、住宅ローンの債務が残ってしまうのであれば、最初から自己破産の手続きを行なっていくという選択肢もあります。
自己破産であれば、自宅を失うことにもなりますが、その代わり借金もチャラにすることができるからです。
ここら辺は、住宅ローンが払えない理由や、全体的な借金の状況によって、対応が変わってきますので、早めに弁護士や司法書士に相談されることをオススメいたします。