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任意整理などの債務整理を行なう場合、奨学金の件で悩む方は多いです。
「奨学金が返済できない場合、任意整理をするのが良いのか?」
「債務整理をすると、子供が奨学金を受けられなくなってしまうのではないか?」
と心配される方も実際多いので、ここでは任意整理と奨学金に関する素朴な疑問を解決していきます。
目次
奨学金を債務整理すると保証人への影響大
奨学金の中でも、最も有名なのは、日本学生支援機構(旧日本育英会)が行なっている奨学金制度です。
奨学金を利用する場合は、基本的に連帯保証人と保証人の両方を立てないといけません。
ですから、奨学金を返せない場合、奨学金を債務整理の対象にすると連帯保証人や保証人に対して、返済義務が発生してしまいます。
また債務整理の中でも、個人再生や自己破産を選択した場合は、奨学金を整理の対象から外すことはできません。
ですから、親や親族に迷惑を掛けたくない方に対しては、まず任意整理で解決できないか検討されることをオススメしています。
奨学金を任意整理の対象としない方が良い
ただ、任意整理を行なう場合、奨学金自体を任意整理の対象とするのはメリットがないのでオススメしていません。
任意整理では、
- 払い過ぎた利息(過払い金)があればその分を減額する
- 将来利息をカットする
- 残債を基本的には3年間で返済する
というのが基本的な流れになります。
奨学金の場合、元々、金利が低いため、過払い金は発生しませんし、将来利息をカットしてもそこから得られる利益は少ないです。
さらに、元々は10年前後で返済して良いと言われているものを3年間で分割返済しようとすると、逆に月々の返済額が上がってしまう可能性が高くなります。
またそれ以前に任意整理は、あくまでも任意の交渉となりますが、奨学金を管轄している日本学生支援機構は任意整理に応じないケースが多い傾向があります。
ですから、任意整理を行なう場合は、奨学金以外の借金や返済負担を減らすことによって解決する方法を探していくようになります。
親が債務整理をすると子供が奨学金が受けられない?
また別の問題として、「親が任意整理など債務整理を行なうと、子供が奨学金を受けられなくなってしまうのでは?」と心配する方もいらっしゃいます。
確かに、債務整理を行なうと、それから約5~10年間は信用情報機関に事故情報が登録されてしまう(ブラックリストに載る)ため、新たな借入れができないだけでなく、連帯保証人や保証人になることも難しくなります。
ただ、その場合でもいくつかの方法があります。
別の親族に連帯保証人になってもらう
もし父親が債務整理を行なった場合は、母親が連帯保証人になるという方法があります。
また両親が難しい場合は、4親等以内の親族であれば連帯保証人になることができます。
機関保証制度を利用する
もし、連帯保証人を立てられない場合は、機関保証制度を利用することによって、親が保証人に立たなくても、奨学金を利用することが可能となります。
機関保証制度を利用した場合は、毎月の貸与額から保証料が引かれるようになります。
しかし、それでも親や親族にリスクのある連帯保証人や保証人になってもらう必要がなくなるので、そういった意味でのメリットは大きいです。
奨学金の返済が厳しかったり、子供の奨学金への影響が心配になったりすると、債務整理を躊躇してしまう気持ちが出て来てしまうかもしれませんが、実際は、いろいろな解決法があるので、まずは弁護士や司法書士など法律の専門家へ気軽に相談してみて下さい。