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過払い金の時効がいつまでなのかについて、ここでは詳しく解説をしていきます。
2007年~2010年に掛けて改正貸金業が段階的に施行され、それ以前にグレーゾーン金利で利息を支払っていた人は、貸金業者に対して過払い金の返還請求ができるようになりました。
しかし、2010年以降は、グレーゾーン金利が完全に撤廃されて、それ以降は新たな過払い金は発生しておらず、逆に過払い金の時効を迎えるケースも増えています。
ただ、「もう時効を迎えたみたいだから、過払い金は請求できないだろうなあ・・・」と思っている人の中にも実はまだ過払い金請求ができるケースもあるので、是非、こちらの内容を参考にして下さい。
目次
過払い金の時効はいつ?
過払い金の時効は、最後に取引をしてから10年となっています。
一般的に貸金業者から借りた場合の時効は5年ですが、過払い金の時効は10年です。
10年過ぎたらダメという勘違い
ここで、「じゃあ、10年過ぎたら時効を迎えるから過払い金は請求できないのか?」と思う方もいらっしゃるのですが、時効の計算方法にはいくつかの注意点があります。
10年以上前の過払い金も請求できる
時々、「過払い金請求ができるのは、10年前までの分までで、それより前に借りていた時の分の過払い金は取り戻せないのでは?」と勘違いする方がいらっしゃいます。
しかし、過払い金の時効が成立していなければ、15年前でも20年前でもさかのぼって過払い金請求を行なうことが可能です。
完済した分に関しては10年以上経過したらダメ?
時々、取引が途中で中断しているケースがあり、そこで最初の取引の過払い金は時効を既に迎えてしまっているのではと思っている方もいます。
一つ例を挙げて説明をしてみます。
- 2006年6月に一度完済
- 2007年1月に同じ消費者金融から借入
- 2010年に再び完済
2017年に過払い金請求ができるか迷っている・・・
この場合、最初に完済した時までの取引からは、10年以上経過しているので、その分の過払い金請求はできないように見えます。
しかし、最初に完済をした後、1年以内に再び、借入を行ない、返済を行ったりした場合は、そこで取引が継続していると認められ、最初の取引の分の過払い金まで返還請求できる可能性が高くなります。
※ただし、貸金業者の対応や裁判所の判断(訴訟になった場合)によっては、取引が継続していると認められないこともあります。
過払い金請求の時効を中断させるには?
実際に、過払い金の時効をチェックしてみると、もう少しで時効を迎えてしまうというケースも増えています。
ちなみに、過払い金の時効は、10年が過ぎると自動的に消滅するのではなく、貸金業者側が時効の援用を行なうことによって、初めて成立します。
もし時効の期間がもう少しで切れてしまいそうな場合は、以下の方法で時効を延長または中断することができます。
貸金業者に対して内容証明の郵便を送る
これは過払い金請求を行なうという内容を書いた書類を貸金業者に対して内容証明で送るというやり方です。
この方法を使えば、過払い金の時効は6ヵ月間延長することができます。
裁判所を通じて訴訟を起こす
裁判所を通じて、支払い督促などで訴訟を起こすというやり方です。
こちらの方法であれば法的効力はもっと強くなり、時効を振り出しに戻すことができます。
過払い金請求はまだまだチャンスあり!
このように過払い金は、時効が10年と言っても、取引の内容ややり方によっては、返還請求できるケースがまだまだたくさんあります。
今でもテレビで過払い金請求のCMをやっているのも、そういった事情があるからです。
ただ、グレーゾーンが完全撤廃されてから、時間が経っている分、話が複雑になるケースも増えているので、過払い金請求に強い法律事務所にを通じて手続きをされることをオススメいたします。
過払い金の返還請求を行えば、数十万円、100万円以上取り戻せるケースもたくさんありますので、時効を迎える前に必ず手続きを行って下さいね。