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自己破産の手続きを行うと、自宅は任意売却や競売という形で失ってしまうのが一般的です。
住宅ローンが残っていれば、なおさら、家を失い、引っ越しを余儀なくされてしまいます。
しかし、実は、自己破産をしても今の家に住み続けることができるかしれない方法があります。
それがリースバックという方法です。
目次
リースバックとは?
リースバックは、正式名称をセール・アンド・リースバックと言います。
リースバックとは、現在、所有している家を売却するけれども、売却後の所有者と賃貸契約を結ぶことによって、今の家にそのまま住み続けることができるシステムです。
リースバックで、自宅を売却した場合、売却代金が一括で入って来ますので、ローンの一括返済に回すことも可能です。
そして、今の家は賃貸契約を結んで、毎月、家賃を支払い続けることになります。
また、今の家は、将来的にまとまった資金が入れば、買い戻すことも可能です。
リースバックのメリット
自己破産をした場合は、家を所有している場合、管財事件となり、処分の対象となります。
しかし、リースバックをした家は、所有権が第三者に移っているため、処分の対象とはならず、自己破産後も家に住み続けることができるというのが最大のメリットだと言えます。
その他にも、
- 引っ越しをする必要がなくなるので、余分な経費を抑えられる
- 家を売却をせずに済むので、近所の人達に怪しまれずに済む
- 所有権は自分ではなくなるため、固定資産税を払う必要がなくなる
- 自己破産後に資金がたまれば、今の家を買い戻すことができる
など、様々なメリットがあります。
リースバックのデメリット
自己破産で家を失うことを覚悟している人にとって、リースバックは、ウルトラC的な方法に見えるかもしれません。
しかし、自己破産とリースバックをセットで考えている人は以下のデメリットを事前にしっかり理解しておく必要があります。
オーバーローンでは利用が難しい
リースバックは、ローンの残債が、住宅の売却額を上回っているオーバーローンの場合は、利用が難しくなります。
住宅ローンは、家に抵当権が設定されていますが、オーバーローンの状態では、抵当権を外すことができないからです。
また、仮に銀行がオーバーローンでもリースバックを認めたとしても、賃貸契約を始めた際に、賃貸契約に住宅ローンの残債の返済がプラスされ、負担が増えてしまいます。
買受人がいないと契約が成立しない
リースバックは、あくまでも買受人がいて初めて成立する契約です。
買受人が見つからなければ、リースバックの契約は成立しません。
賃料を支払えるだけの支払い能力が必要
リースバックを行うと、賃貸契約を行い、賃料を毎月払い続けることになります。
その賃料を払い続けることが将来的に家を買い戻す際の条件となりますし、賃料を払うことができなければ、強制退去となってしまいます。
詐欺行為として訴えらえる場合も
もしリースバックで、自宅を売却するの金額が、市場価格よりも安い場合、自己破産をする際に、管財人から詐欺行為として訴えられるリスクがあります。
管財人としては、本来、あなた名義だった自宅を売却することによって回収できるはずであったお金を失ってしまう立場にあります。
そして、管財人には、市場価格よりも安い価格で家が売却された場合、名義をあなたに戻して、売却する権限があるので、ご注意下さい。
最終的には家を失う可能性も
リースバックの契約をする際は、一定期間を経た後、家を買い戻すという条項が含まれています。
しかし、その期間に買い戻すことができなければ、不動産会社は、その家を競売してしまう可能性があります。
実際、自己破産後に、買い戻しの資金を準備することは簡単ではありません。
さらに、買い戻し価格は、通常、売却時の1.2~1.3倍になるというのが相場です。
ですから、リースバックは、子供が学校に通う間までの期間に限定して利用しようと考える方もいらっしゃいます。
まとめ
家を所有している人は、自己破産をすると、引っ越しを余儀なくされてしまい、家族に迷惑を掛けてしまうことが多いです。
しかし、そういった時にリースバック契約を行えば、自己破産後も今の家に住み続けられる可能性も出てきます。
ただ、リースバック契約には、デメリットや注意点もいろいろあります。

ですから、リースバック契約と自己破産をセットで考えている場合は、弁護士によく相談しながら進めていくようにして下さい。