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自己破産をするとリースをしている車はどうなるのでしょうか?

車が生活に欠かせないものになっている人にとって、車が使えなくなると大変だと思います。

ここでは、車のリース契約をしている段階で自己破産をする場合の対応と、自己破産後の車のリース契約の可否についてお伝えしていきます。

この記事を書いた人

 

借金問題専門家 タケシ

以前、325万円の借金を任意整理を行なって完済した体験を持つ借金問題の専門ライターです。
借金問題や債務整理に関するコンテンツは、既に1,500記事以上、執筆しています。

リースした車は引き上げ

結論から言うと、車をリースしている契約の途中で、自己破産をした場合、原則としてリース契約は解約となり、車は引き上げられてしまいます

基本的に車のリース契約では債務整理をすることが契約解除事由に含まれているためです)

自己破産を弁護士や司法書士に依頼をすると、リース会社に対して、受任通知が送られます。

その段階で、リース契約は解除となり、車を引き上げるための連絡が来ます。

そして、自己破産申立てをする前には車が引き上げられるという流れになります。

また、その際、カーナビなどオプション品を自分で付けていた場合など、気を付けるべき点もいろいろあるので、必ず、弁護士に相談をした上で、手続きを進めるようにして下さい。

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引き上げがされない場合は?

ただ、車の残存価値によっては、売却の手続きに掛かる費用の方が高くなるので、引き上げの連絡が来ない場合もあります。

しかし、その場合も車を自分で処分するのではなく、資産目録に記入して、破産管財人にその扱いを委ねる必要があります。

リースの残債は?

リース会社は車を引き上げた後、車を売却しますが、リース契約の残債から車の売却額を引いた金額が破産債権となります。

(もし、車が引き上げられた後、車の売却による精算が行なわれなかった場合は、リース契約の残額すべてが破産債権となります)

そして、その分を債権者一覧表に記載して届出を行ない、免責の対象にしていく流れとなります。

自己破産後のリース契約について

自己破産でリース契約をしていた車を引き上げられてしまった人は、

「自己破産後、またすぐに車のリース契約をすることができないか?」

と思われるかもしれません。

しかし、自己破産をすると、信用情報機関に事故情報が約5年~10年間、事故情報が登録されてしまいます

ただ、この内、10年間事故情報が登録されてしまうのは、信用情報機関の中でもKSC(全国銀行個人信用情報センター)のみです。

その他のJICC(日本信用情報機構)やCIC(シー・アイ・シー)には最大で5年間登録されます。

車のリース契約の審査を受ける際、リース会社は、主にJICCやCICの信用情報機関の情報を照会するので、自己破産後、約5年間は審査に通るのが厳しくなってしまいます

審査が甘いカーリースはある?

ただ、車のリース会社の中には、審査なしのところや自社審査という形にして信用情報機関を照会しないところもあります。

そのようなリース会社を探せば、自己破産後、5年を過ぎなくても車のリースができる可能性があります。

しかし、そのようなリース会社は審査が甘い代わりに、中古車に限定されていたり、保証人が必要であったり、或いは事業用に限定されていたりと別の制限が付いているケースがほとんどです。

また、そういったリース会社を利用できる地域は限定されているので、あまり期待し過ぎない方が良いでしょう。

自己破産後に車を所有するには?

車のリース契約というのは、ある意味、車を最も安いコストで所有できる方法だと言えます。

しかし、リース契約が難しい場合は、車を購入するしかなくなってきます。

実際、自己破産後に車を所有する場合は、基本的に現金で購入するしかありません

なぜなら、自己破産後、約5年~10年間はブラックリストに載るため車のローンを組むことはできないからです。

ですから、その場合は、

  • 中古車を購入する
  • 自社ローンを行っているところで審査を受ける
  • レンタカーを活用する
  • 信用情報機関から事故情報が消えるのを待つ

などを選択肢からいずれかを選ぶということになります。

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自己破産でリース契約が難しい場合は、別の方法を検討する必要も出て来ますが、全体的な生活のプランも含めて弁護士によく相談してみることをお勧めいたします。