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任意整理は借金がいくらからであればできるのでしょうか?
あなたにとっては借金の負担が大きくても、「専門家から見れば、これぐらいの借金では任意整理は難しいのでは?」と不安になる人もいらっしゃるかもしれません。
そこで、ここでは任意整理をすべきかどうか判断するポイントについて解説をしていきます。
また、あなたの借金を任意整理で解決できるかどうか、すぐ知りたい方はこちらの方法で確認してみて下さい。
いくらからでも任意整理は可能
まず結論から言うと、任意整理ではいくらからでないとできないというルールはありません。
ですから、借金の額が少なくても一定以上の収入があれば、誰でも任意整理を行なうことは可能です。
たとえ金額が少ないといっても、あなた自身にとって返済がキツイと感じている場合は、一度、専門家に相談されることをオススメいたします。
任意整理をやるべきか判断するポイント
ただ、いくらからでも任意整理が可能と言っても、本当にやるべきかどうかは、以下のポイントをチェックする必要があります。
どれくらいの経済的利益があるか?
任意整理を司法書士や弁護士に依頼をする場合は、当然、着手金や報酬金などの費用が掛かって来ます。
任意整理でいくらかかるかはこちらのページでもまとめていますが、最低でも数万円の費用は掛かります。
もし、借金の額が少ない場合、任意整理を行った際に得られる経済的利益が司法書士や弁護士へ支払う費用より下回ってしまうケースも出て来ます。
また、仮に経済的利益を得られたとしても、任意整理を行なった後は、信用情報機関に情報が登録されて約5年間は新たな借金ができなくなるというデメリットがあります。
ですから、そういった債務整理のデメリットを差し引いても、任意整理をやる価値があるかを検討する必要があります。
任意整理で得られる経済的利益とは?
ちなみに任意整理で得られる経済的利益は以下の2パターンがあります。
- 払い過ぎた利息(過払い金)があった場合に減額される(戻ってくる)金額
- 将来利息をカットした場合に免除される”本来払うべきであった利息の金額”
ここで15%の金利で200万円の借金を抱えていた人が任意整理を行なった場合のケースで考えてみましょう。
もし、払い過ぎた利息が100万円あることが分かった場合、その分を残債から差し引くと、その段階で100万円の経済的利益が発生します。
また、200万円の借金を自力で3年間で返済しようとした場合、金利が15%だと利息は数十万円ぐらい払うのが普通です。
しかし、任意整理を行えばその利息を払う必要がなくなるので、その数十万円分が経済的利益となります。
借入期間が長いか?
借金の額が少ない場合、将来利息がカットされるだけだと、そこから得られる経済的利益が少ないので、任意整理をやる必要性を感じないかもしれません。
しかし、借入の期間が長いと、利息制限法で定められた金利で利息を払っていた可能性が高いので、そこで数十万円、あるいは100万円以上の過払い金が戻ってくることがあります。
法律的な観点からさかのぼると、2010年6月に改正貸金業法が完全施行され、それ以降は消費者金融などが法定利息以上で貸付をすることがなくなりました。
しかし、それ以前はグレーゾーン金利と呼ばれる高金利でお金を貸す業者は多かったので、もし、その頃から借りていれば、過払い金がたくさん発生する可能性があります。
きちんと返済ができるか?
任意整理は借金をチャラにする手続きではないので、和解を締結した後は、基本的に3年間で、残債を返済する必要があります。
ですから、いくら借金の額が少なくても、病気や失業などで働けず、残債をきちんと返済できるだけの能力がない人は、任意整理を行なうことができません。
任意整理はいくらまでの借金なら可能かどうかは、こちらの記事を参考にして下さい。
任意整理はいくらからでもできますが、その人の借金の状況によって事情は変わって来ますので、詳しくは法律の専門家に相談しながら確認するようにして下さい。