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任意整理を行った場合、どれくらいの期間で最終的に解決ができるのでしょうか?
借金とは一日でも早くおさらばしたい方にとっては気になる点だと思います。
ここでは任意整理の流れを簡単に解説しながら、和解までの期間、返済期間、そして信用情報に履歴が残る期間について解説していきます。
また、任意整理で実際に、どれくらい借金が減らせるか知りたい方は、こちらの方法を試してみて下さい。
任意整理の和解までの期間
受任通知からスタート
まず、任意整理を弁護士や司法書士にに依頼をすると、債権者(銀行や消費者金融)に対して受任通知を送ることからスタートします。
これによって担当の弁護士や司法書士が正式な代理人となるため、債務者に対する催促や取り立てはストップします。
引き直し計算
次に、弁護士や司法書士は債権者から取引明細を取り寄せて、利息制限法に基づいて引き直し計算を行ないます。
この作業を通じて、払い過ぎた利息がないかチェックしていくようになります。
特に消費者金融などからの借入期間が長ければ長いほどであれば利息を払い過ぎていた可能性は高くなるため、その分、借金を減らしやすくなります。
ただ、債権者によっては、取引当初からの明細を出したからず、時間が掛かってしまうケースもあります。
この段階までに掛かる期間は1~2ヶ月です。
和解交渉
債務の詳細が分かった段階で、具体的に交渉がスタートします。
交渉の内容としては、以下の3点となります。
- 借金をどれぐらい減額してもらえるか?(払い過ぎた利息があった場合)
- 将来的な利息をカットしてもらえるか?
- 残債の返済期間は何回まで大丈夫になるか?
ただ、債権者によっては渋るケースも出て来ますので、それによって交渉期間が延びる場合もあります。
和解契約の締結
交渉の内容が分かったら、和解契約書を締結していくようになります。
この和解も代理人(弁護士や司法書士)と債権者との間で行なわれるので、依頼者は何もしなくて大丈夫です。
ここまでに掛かる期間は約3~6ヶ月となります。
任意整理後の返済期間
和解契約を締結した後、残債の返済がスタートします。
返済期間は3年~5年間の間で設定されるのが一般的です。
返済は、依頼者が代理人(弁護士や司法書士)に対して、決められた返済額を振込み、それを代理人が債権者に対して支払っていくという流れになります。
また、万が一、支払いが難しくなりそうな場合は、期間延長の交渉に債権者が応じてもらえる場合もあります。
ただ、その場合は、滞納をしてしまいそうになる前に、必ず代理人である弁護士や司法書士へ早めに相談するようして下さい。
任意整理の登録期間は約5年
返済期間は3年~5年となるケースが一般的ですが、それとは別に、任意整理をした後、約5年間は新たな借金ができないという制限が生まれます。
これは、債務整理をすると信用情報機関にその履歴が残ってしまうのですが、任意整理の場合、登録期間は約5年間となっているからです。
ですから、たとえ3年間で残債を完済できたとしても、すべてが終わるというワケではありません。
ローンなど新たな借入をしたり、クレジットカードをしたりすることが問題なくできるまでは、もう2年ほど待つ必要が出て来ます。
ですから、このように考えると、任意整理を行って借金をすべて完済し、かつ任意整理を行なう前の信用状態を回復させるためには、約5年半ぐらいの期間が掛かるという計算になります。
任意整理は個人再生や自己破産とは違って裁判所を通さない分、掛かる期間も比較的短くなっているので、気軽に弁護士や司法書士に相談するようにして下さい。