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債務整理を弁護士や司法書士のどちらかに依頼をするか判断をしていく上で、重要になってくるのは、借金の額が140万円を超えているかという点です。
この金額を超えると、司法書士は行える業務に制限が発生してしまうからです。
ただ140万円と言っても、解釈が分かれる部分もあるので、その点も含めて解説をしていきます。
債務整理で140万円を超えると・・・
基本的に司法書士の仕事は主に登記または供託に関する手続きを代理で行なうことです。
ただ、法務大臣の認定を受けた司法書士(認定司法書士)は、簡易裁判所が管轄する民事事件について、本人の代理人となって手続きを行なうことができます。
また、簡易裁判所で提起できる訴訟の額は140万円以下と定められており、140万円超となった場合は、地方裁判所で扱うようになります。
しかし、地方裁判所では、司法書士は本人の代理人になることができないので、債務整理で債務の額が140万円超になると司法書士は業務の範囲が制限されてしまうということになります。
ですから、債務整理で借金の額が140万円を超える場合は、業務の範囲に制限がない弁護士に依頼をした方が良いと一般的に言われています。
140万円をどうとらえるか?
ただ、債務整理で140万円といっても大きく分けて2つの見方があります。
- トータルの借金が140万円を超えている場合
- 個別の債権額が140万円を超えている場合
例えば、A社から100万円、B社から60万円、C社から40万円の借金を抱えていた人がいたとします。
この場合、借金の総額は200万円と140万円を超えていますが、個別の債権の額は140万円以下になっています。
もし、自己破産や個人再生の場合は、すべての借金を合わせて処理しなければならないので、司法書士は裁判所に対して、代理人として立つことができません。
しかし、任意整理の場合は、裁判所を通さず債権者と個別に交渉をしていく手続きとなるので、各債権の額が140万円の超えていなければ、司法書士に依頼をしても制限を受けないということになります。
司法書士に依頼をした方がよくなるケースも
では、同じ債務整理でも、自己破産や個人再生の手続きを行なう場合は、絶対、弁護士に依頼をした方が良いのでしょうか?
もちろん、司法書士は代理人として立てないので、業務の範囲は書類の代行に限られ、裁判所で面接がある場合は、本人が一人で対応する必要が出て来ます。
そういった意味で、弁護士に依頼をした方が基本的に手間も掛からずスピーディーに手続きを行なえるというメリットがあります。
しかし、司法書士に債務整理の依頼をした場合、司法書士費用が弁護士費用に比べると安くなっているケースも多いので、そこは事情を考慮しながら判断していく方が良いでしょう。
※ただし、自己破産で管財事件となった場合は、弁護士は予納金を20万円で抑えられる一方、司法書士に依頼すると予納金が50万円以上掛かり、弁護士に依頼した方が安く済ませられるケースもあります。
140万円の超える借金を債務整理したいと言っても、細かい状況によって、弁護士と司法書士どちらに依頼するべきか変わって来ますので、一度、法律の専門家に無料相談をしながら、判断されることをオススメいたします。