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借金や税金の滞納が払えない期間が続くと、最悪は、給料を差し押さえられてしまいます。
すると当然、会社の人にもバレてしまい、会社にいづらい雰囲気になってしまいますよね。
そんな時、転職をして、心機一転がんばろうという方もいらっしゃるかと思います。
ただ、その場合、転職先でも給料が差し押さえにあう可能性はあるのでしょうか?
目次
転職しても給料は差し押さえられる?
まず、転職した場合、給料が差し押さえられる可能性についてお伝えしていきます。
転職先がバレたら差し押さえられる
まず、結論から言うと、たとえあなたは転職をしても、債権者が転職先を知れば、給料を差し押さえる可能性が出て来ます。
ですから、もし、債権者である銀行や消費者金融が、あなたの新しい転職先を突き止めれば、そこでの給料が差し押さえられてしまいます。
また、税金を滞納していた場合は、新しい会社で、源泉徴収票を作る際に、あなたがその会社で働いていることがバレるので、それから転職先でも給料が差し押さえられる可能性が出て来る訳です。
差し押さえは突然に
最初の差し押さえでは、差し押さえの前に、
- 支払い督促申立てが届く
- 仮執行宣言付支払督促申立書が送付される
- 2週間以内に異議申し立てを行わなければ、強制執行の申立てがされる
- 差押命令が出る
というプロセスが踏まれます。
しかし、もし、債権者に新しい住所がバレてしまった場合、既に差し押さえの判決は裁判所から下されているので、裁判所からあなたに連絡が来ることはなく、直接、転職先の職場に差し押さえ通知が届きます。
何の前ぶれもなく来るので、その点では怖いですよね。
差し押さえにはならないケースも
ただ、その一方で、債権者に転職先がバレて差し押さえがされることは、まず、ないだろうという方もいらっしゃいます。
勤務先が変われば,今の会社から消費者金融への入金がなくなるので,質問者さんが会社を辞めたことはすぐに消費者金融にわかりますが,次にどこの会社に勤めたかまでは消費者金融にはわかりません。
当然,督促の電話や郵便は来るでしょうし,住所地に訪ねてくる可能性もゼロとは言えません。それでも新しい勤務先を言わずにいれば,消費者金融はそれ以上の調査(質問者さんを尾行するとか興信所を使うとか)はしないだろうと思います。
つまり、消費者金融などの債権者が、あなたの勤務先を調べようとした場合、興信所を使うなど、かなり面倒な手続きをしなければいけなくなるので、通常は、そこまでしないだろという考え方ですね。
もちろん、この考え方を信じるかどうかは、あくまでも自己責任になってしまうのですが・・・
給料の差し押さえ以外に知っておくべきこと
給料が差し押さえにあうと、そのことで頭がいっぱいになってしまうかもしれませんが、給料の差し押さえ以外に知っておくべきことがあります。
退職金も差し押さえの対象
もし、正社員で働いていた場合は、退職金が支給されるかと思いますが、給料だけでなく、退職金も差し押さえの対象となります。
ただ、全額が差し押さえの対象となる訳ではありません。
民事執行法第152条では、
退職手当及びその性質を有する給与に係る債権については、その給付の4分の3に相当する部分は、差し押さえてはならない。
と書かれているので、差し押さえの対象となるのは、金額に関わらず、4分の1のみとなります。
失業保険は差し押さえの対象外
その一方で、失業保険は、差し押さえの対象外となります。
この点に関しては、雇用保険法11条で、
失業等給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
と定められているので、確実に全額受け取ることができます。
転職先での給料差し押さえを確実に回避するために
転職先の給料が差し押さえられるかどうかは、債権者が転職先を知るかどうかに掛かっている訳ですが、やはり100%回避できる保証はありません。
ですから、転職先で給料が差し押さえられるのを確実に防ぐには、差し押さえ自体をやめさせるのが最も確実だと言えます。
では、そのためには何をすれば良いのかお伝えしていきます。
差し押さえをされる前
もし、まだ給与を差し押さえられる前の段階であれば、債権者と交渉するのも一つの方法です。
差し押さえの直前まで行くと、基本的には、残債を一括請求されているかと思いますが、支払い督促を申立てられても、異議申し立てを行って、分割払いに応じてもらえるかもししれません。
或いは、弁護士や司法書士に相談をして、任意整理を行って、借金の負担を減らすという方法もあります。
任意整理では、弁護士や司法書士が、あなたに代わって債権者と交渉を行い、将来的に掛かる利息をカットして、残債を3年~5年で分割返済する形で和解を行う手続きです。
任意整理で解決ができるかどうかは、以下の方法で簡単にチェックすることができます。
差し押さえをされた後
もし、既に、給料が差し押さえにあってしまった場合は、債権者と交渉することは難しく、残債を払わない限り、差し押さえは解除されません。
また、任意整理の手続きでも、給料の差し押さえを解除することは不可能です。
ですから、その場合は、債務整理の中でも個人再生や自己破産の手続きを行うことによって、差し押さえの状態を解除することができます。
個人再生での差し押さえの解除の流れ
個人再生の手続きを行う場合は、強制執行を行っている裁判所に対して執行停止の申立てをして、給与の差し押さえを止める手続きを行います。
しかし、最終的に給与の差し押さえが中止になるためには、再生計画の認可決定が確定する必要があり、それまでは、給料を全額受け取ることができません。
ただ、差し押さえを中止してもらった後、
- 裁判所に強制執行の取消命令を発令してもらう
- 債権者に給与の差し押さえを取り上げてもらう
という手続きを行うと、再生計画が認可される前に、給料を全額受け取れる可能性が出て来ますので、弁護士などに相談をして下さい。
自己破産での差し押さえの解除の流れ
一方、自己破産の場合は、破産の申し立てを行うことによって、給料の差し押さえを中止させることができます。
また、この場合も、すぐに元の給与がそのまま受け取れるようになる訳ではなく、元々、差し押さえの対象となるはずだった金額は、勤務先によって、いったん、プールされます。
そして、免責の手続きが確定すれば、その段階で、債務者にプールされた分が、返還されると共に、給与の差し押さえが正式に解除されます。
まとめ
給料が差し押さえられてしまった場合、転職をしても、債権者が、あなたの転職先を知ることができれば、転職先の給料も差し押さえられる可能性が出て来ます。
場合によっては、そこまで調べられない可能性もありますが、転職先の給与が差し押さえにあわない可能性がゼロ%だと言い切ることができません。
ですから、給料が差し押さえられている場合は、差し押さえ自体を解除するのが最も確実な方法だと言えます。
ただ、一度、差し押さえにあうと、債権者に直接、交渉をして、差し押さえを解除してもらうことは不可能です。
ですから、その場合は、弁護士や司法書士に相談して、個人再生や自己破産の手続きを行うことによって、差し押さえを解除するという方法があります。
給与が差し押さえにあってしまった場合は、弁護士や司法書士を通じて、借金問題を確実に解決し、その上で、転職なども含めて、新しい出発をされることをお勧めします。