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借金があると結婚は難しくなるケースは多いです。
ですから、中には、借金を隠して結婚をする人もいらっしゃいます。
しかし、結婚前の借金は、いつか何らかの形で発覚をする時がありますよね。
そんな時、配偶者(夫や妻)に返済義務は発生するのでしょうか?
結婚前の借金の返済義務はないのが原則
もし、夫や妻に結婚前の借金があることが発覚しても、配偶者に返済義務は発生しません。
これは、民法第762条での夫婦別産制の観点に基づいた考え方です。
夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
財産だけでなく、借金に関しても同様です。
ただし、結婚前の借金に対して、配偶者が連帯保証人(保証人)になっている場合は、法的に返済義務が生じますので、その点だけはご注意下さい。
離婚後も結婚前の借金は返済義務はない
仮に、夫や妻の借金が発覚して、それが原因で離婚に到ってしまう場合がありますよね。
そういったケースでも、結婚前の借金は、返済義務を負う必要が一切ありません。
また、結婚後に生じた借金に関しては、
- 日常家事債務(日常の家事に関して発生した借金)
- 家族で利用するために組んだ車のローンや住宅ローン
- 配偶者が連帯保証人となっている借金
などに関しては、配偶者に返済義務が生じますし、どれくらいの返済義務が生じるかは、財産分与の観点から算出されることになります。
しかし、その一方で、夫や妻の借金の原因が、ギャンブルや買い物依存症など個人の浪費が原因の場合は、配偶者に対して返済義務は生じません。
死別をした場合は相続が発生!?
しかし、その一方で、結婚前の借金を抱えている夫や妻が亡くなった場合、財産と同様に借金も、配偶者が相続をすれば、相続した分の返済義務が発生します。
もし、借金よりも財産の方が上回っているのであれば、財産から借金を差し引いた形で、相続をすれば良いでしょう。
ただ、借金が財産を上回る場合は、配偶者に相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に相続放棄の手続きを行えば、結婚前の借金も返済義務を免れることも可能です。
まとめ
結婚前の夫や妻の借金に対して、配偶者は連帯保証人になっていない限り、返済義務を負わないのが原則です。
また、夫や妻が亡くなった場合、財産と同様に、結婚前の借金も相続すれば、返済義務が発生しますが、相続放棄をすれば、返済義務は生じません。
その一方で、結婚前の借金が発覚した夫や妻が亡くなることもなく、離婚もすることがない場合、下手をすれば、今、配偶者の方が持っているお金が、ずるずるのその返済に回されてしまうリスクが生じてしまうかと思います。
もちろん、夫や妻の借金に対して、配偶者が責任を持って肩代わりをするのも一つの選択肢かもしれません。
しかし、いくら夫婦であったとしても、本来、返済義務を負わない借金に対して責任を持つことはあまり良いことではないと思います。
ですから、場合によっては、結婚前の借金に関しては、主たる債務者である夫や妻に債務整理の手続きを行ってもらうことによって、早めに対処することも一つの方法だと思います。
結婚前の借金に関しては、夫婦間で曖昧になりやすい部分もありますので、まずは夫婦でよく相談し、場合によっては弁護士や司法書士とも相談をしながら、方向性を決めていかれることをお勧めいたします。