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借金癖が止まらなくて何とかしたい人、あるいは旦那や身内の借金癖が止まらなくて悩んでいる人は、「いっそのこと、強制的に借金をできなくする方法があれば良いのに」と思ってしまうものですよね。
そういった場合に有効だと言われているのが、貸付自粛制度です。
ただ、この制度は、いくつかのデメリットもあるので、ここでは、具体的な問題点と、より本質的な解決法について解説をしていきます。
目次
貸付自粛制度のデメリット
貸付自粛制度とは、日本貸金業協会が、アコムやプロミスなど消費者金融などの利用者本人やその親族が、協会に対して申し込みを行うことによって、信用情報機関に貸付を自粛するための情報を一定期間(5年以内)登録する制度です。
また、銀行が基本的に加盟している全国銀行個人信用情報センターでも2019年3月29日から貸付自粛制度が開始されました。
貸付自粛の申し込みができる人は、大きく分けると以下の人達です。
- 本人
- 自粛対象者の配偶者又は二親等内の親族(※)
- 自粛対象者の三親等内の親族及び同居の親族(※)
貸付自粛制度の手続きは、WEB、支部への来協、または郵送を通して行うことができますが、詳細に関しては、日本貸金業界の公式HPをご確認ください。
ただ、貸付自粛制度には、以下のようなデメリットがあります。
本人以外が申告する条件は厳しい
貸付自粛制度は条件によっては、本人以外の家族が申告することも可能です。
しかし、その要件は、以下の資料に記載されているように、とても厳しいです。
- 法定代理人(未成年の親権者、成年後見人等)
- 自粛対象者が所在不明(失踪中)である場合の配偶者または二親等内の親族
- 自粛対象者が所在不明(失踪中)である場合かつ配偶者又は二親等内の親族が申告することが著しく困難な場合の三親等内の親族及び同居の親族
つまり、本人が失踪中などで、所在不明である必要があるので、普通に一緒に生活をしている場合は無理ということになります。
3ヶ月を過ぎたら撤回・解除が可能
貸付自粛制度は、日本貸金業協会が個人信用情報機関に登録をしてから3ヶ月間は、撤回・解除をすることができません。
しかし、逆の見方をすれば、3ヶ月を過ぎると、貸付自粛(撤回・取消)申告書を提出することによって、撤回・解除をすることが可能となります。
特に、借入をしている本人の同意なく、家族が貸付自粛をしたようなケースでは、本人がこの方法を使うことによって、簡単に再び借入ができるにようになってしまうのです。
もちろん、自ら、貸付自粛制度を利用した方でも、時間が経てば、段々と最初の意志が弱くなってきて、「やっぱりお金を借りたい」という気持ちに襲われるケースも多いです。
元々、借金を増やしやすい人は、意志が弱いところがあるので、自分で撤回をしてしまう可能性も十分考えられます。
ヤミ金を利用するリスクが発生する
貸付自粛制度は、日本貸金業界や全国銀行個人信用情報センターに加盟している業者に適用される制度です。
ですから、原則としては、アコムやプロミスなどの消費者金融、そして銀行など、合法的な貸金業者からの借入れが制限されるということになります。
ただ、その一方で、ヤミ金業者は、貸付自粛制度の対象にはならないので、家族に借金をできなくするようにさせられた本人が、次はヤミ金から借りてしまうリスクが発生します。
また、一説には、ヤミ金業者は貸付自粛制度を利用している人のリストを持っていて、融資の勧誘をしてくるという話もあります。
そういった意味でも、貸付自粛の期間中、本人がヤミ金に走らないよう気を付けなければなりませんね。
借金自体が減る訳ではない
貸付自粛制度を利用すると、確かに新たな借金をすることができなくなります。
しかし、現在の借金自体が減ることは一切ありません。
消費者金融などから借りている借金の高い金利もそのままです。
これは、当たり前と言えば、当たり前ですが、個人的なやっぱり残念だなあと思います。
債務整理で借金をできなくする
もし、本格的に借金をできなくする方法を探しているのであれば、やはり債務整理の手続きがお勧めです。
債務整理のデメリットが大きなメリットに
債務整理の手続きを行えば、信用情報機関に事故情報が登録され、約5年~10年は新たな借り入れができなくなります。
いわゆるブラックリスト状態になってしまうからです。
一般的にこのことは、債務整理のデメリットだと言われています。
しかし、元々、借金をできなくなるようにしたいと思っていた人達にとっては、大きなメリットとなります。
実際、ブラックリスト状態になっている期間中は、途中で撤回・解除を行うことができません。
ただ、意志が弱い方にとっては、この方が好都合だと言えますよね。
借金自体も減額できる
貸付自粛制度を利用した場合は、新たな借金ができなくなるだけで、返済中の借金が減額されるワケではありません。
しかし、債務整理であれば、借金自体を減らすことが可能です。
債務整理には大きく分けて3つの方法がありますが、それぞれ以下のように借金を減らすことができます。
- 任意整理:将来利息をカットしてもらうことによって最終的な返済額や毎月の支払額を減らす
- 個人再生:住宅ローン以外の借金を約5分の1に減額
- 自己破産:原則的にすべての借金がチャラに
つまり、債務整理は、借金を強制的にできなくするようにするだけでなく、借金自体も減らせるので、一石二鳥なのです。
実際にどれくらい借金が減らせるかは以下の方法で簡単に調べることができます。
もちろん。返済の負担が減れば、ヤミ金からお金を借りようという誘惑に駆られる可能性も劇的に小さくなるでしょう。
借金をできなくする方法はいくつかありますが、借金をできなくするだけでなく、借金自体を減らすことができるのは債務整理だけなので、借金生活を決別したい人は、是非、これを機に検討してみて下さい。