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破産開始決定後などに債権者漏れがあった場合は、すぐに追加する必要があります。
自己破産では、債権者平等の原則から、すべての債権者について裁判所に報告をする必要があるからです。
ただ、後から追加しようとした際に債権者とトラブルになるケースもあるので、その場合の対策も含めて解説をしていきます。
破産開始決定後の債権者追加について
自己破産の手続きを行なう際は、債権者名簿を裁判所に提出します。
それから自己破産の開始決定がされますが、その後に、債権者名簿に記載漏れがあることが分かり、債権者を追加することになったとします。
実際、いろいろなところから借金をしていると、債権者を把握し切れず、破産開始決定後に、忘れていた債権者から支払いの督促が来たりするようなケースもあります。
この場合、新潟地方裁判所での対応を例に挙げると、免責意見申述期間満了日の4日前までであれば、「債権者追加上申書」を関係書類と一緒に裁判所へ提出すれば大丈夫ということになっています。
そこで、裁判所が追加した債権者について他の債権者に連絡や通知を行ってくれます。
ちなみに、免責意見申述期間は、債権者が免責に対して異議申立てができる期間です。
ですから、債権者の追加の連絡が遅れたとしても、その期間までには間に合わせて、異議申立てを出せる機会を債権者に与えることが大切になってくるのです。
期限を過ぎてから追加の債権者が発覚した場合は?
ただ、裁判所が指定する期限までに債権者追加の手続きができなかった場合はどうなるのでしょうか?
特に、免責許可が確定したら、そこで自己破産の手続きは終了しています。
その後、失念していた債権者が発覚した場合は、債務者自身が債権者に連絡をする必要性が出て来ます。
具体的には、免責決定通知書(免責確定証明書)の提出をして、債権者が受け入れてくれれば大丈夫です。
ですから、自己破産の手続きが終了した後も、万が一の時のために、免責決定通知書は手元に保管しておくことをお勧めいたします。
しかし、債権者名簿への記載漏れの原因が破産者の故意や過失であった場合は、失念していた債権が非免責債権として扱われる可能性が出て来ます。
(ただし、債権者が破産手続きが開始されたことを知っていた場合は、免責されます)
債権者とトラブルになるケースも
免責決定が確定した後、債権者を失念していたことが発覚した場合、こちらに故意や過失がなかったとしても、債権者がそれを認めず、返済を要求し、訴訟に発展するケースも出て来ます。
その場合は、裁判で、故意や過失がなかった、あるいは相手が破産手続きをしたことを知っていたとを主張して裁判所に認めてもらう必要性が出て来ます。
場合によっては2回目の自己破産の手続きをする必要性も出て来ますが、2回目の自己破産は、免責許可確定後、7年過ぎていない場合は、厳しくなってしまいます。
債権者を追加することは問題なく行えるケースも多いですが、思いがけないトラブルに巻き込まれる可能性がありますので、債務整理に強い弁護士によく相談をしながら、漏れがないように手続きを進めていって下さい。