※この記事にはプロモーションが含まれています。
債務整理を行なう際、担当の弁護士とどうしても合わなかったり、トラブルが発生してしまったりするケースは時々出て来ます。
そういった時は、思い切って弁護士を変えた方が良い場合もあります。
ただ、その際、どんな問題が発生してしまうのでしょうか?
目次
債務整理で弁護士を変更することは可能だけれども
債務整理を弁護士に依頼をする場合は、委任契約を結ぶことになります。
そして、弁護士を変更する場合は、最初に委任契約を解除することになりますが、契約解除に関しては民法第651条で以下のように規定されています。
第651条
委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
つまり、弁護士の変更(委任契約の解除)はいつでも行なうことができるけれども、やむを得ない事情がないと不利になるということになります。
債務整理で弁護士を変更するケース
実際に、債務整理で弁護士を変更する場合は、大きく分けて2つのパターンに分かれます。
弁護士に問題があった場合
弁護士に債務整理の依頼をしても、こちらが願ったような対応をしてくれない場合があります。
具体的には、以下のようなケースがあります。
- 弁護士からの連絡がない、弁護士と連絡が取れない
- 弁護士の対応が遅い
- 弁護士が約束を守らない(打ち合わせの日時を守らないなど)
もちろん、程度の差にもよりますが、こういった理由であっても、やむを得ない事情として見なされ、委任契約を解除することは可能です。
債務者自身に問題があった場合
その一方で、債務者に問題があって、弁護士に辞任をされ、変更せざるを得ない状況に追い込まれる場合もあります。
具体的には、以下のようなケースがあります。
- 弁護士費用を払わない
- 債務に関して虚偽の申告をした
- 任意整理や個人再生後に債権者に対する支払いが遅れた
- 弁護士の連絡や指示に応じない
こちらは、弁護士側から見たやむを得ない事情ということなります。
参考記事:任意整理の和解後に弁護士が辞任したらどうするべき?
弁護士を変更する場合のデメリットとは?
実際、債務整理の弁護士を変更することが可能ですが、具体的にどんなデメリットが発生する可能性があるのでしょうか?
弁護士費用が余分に掛かってしまう
債務整理の途中で弁護士を変更する場合、着手金など、既に支払いを終えた費用に関しては戻ってこない可能性が高くなります。
そして、次の弁護士に依頼した場合は、当然、新たに費用が掛かることになるので、余分な費用が掛かることを覚悟しておく必要はあります。
変更のタイミングでトラブルが発生するケースも
弁護士を変更するため、最初の弁護士と契約を解除すると、その弁護士は、債権者に対して辞任通知を送ります。
その段階で、元々、受任通知が送られていた段階でストップしていた債権者から債務者に対する催促や取り立てが再開することになります。
さらに、こういったケースでは、一括請求をされたり、裁判沙汰になってしまう可能性も高まってしまいます。
ですから、債務整理で弁護士を変更する場合は、前もって、どの弁護士に依頼をするか決めておいた上で、手続きされることをオススメいたします。
費用が高くなってしまうケースも
もし、弁護士を変更した原因が債務者にあり、弁護士に辞任されたため、次の新しい弁護士に依頼をする場合、通常よりも高い費用を請求される時があります。
実際、以前の弁護士や債権者とトラブルがあった債務者が弁護士を変更した場合は、同じようなトラブルが発生したり、債権者の対応も厳しくなったりする可能性が高くなるからです。
ですから、新しい弁護士に依頼をする場合は、変更に到った経緯や理由について正直に誠意を持って伝えていくことが大切です。
債務整理に強い弁護士に依頼をしよう
もし、債務整理の弁護士を変更して、新しい弁護士などに依頼をする場合は、必ず債務整理を得意としている弁護士を選ぶようにして下さい。
債務整理の手続きに慣れていないと、また同じような問題が起こりかねないからです。
さらに、相手の弁護士が、変更前との弁護士との間に起こってしまった問題に対して柔軟に対応をしてくれるか、無料相談の段階でしっかり確認されることをオススメいたします。
やむを得ない事情で弁護士を変更するのはしょうがないと思いますが、どうしても色々なリスクを抱えてしまうので、まずは今の弁護士と再度よく相談してみることも一つの方法かと思います。