※この記事にはプロモーションが含まれています。
障害者の方は借金返済が難しくなってしまうと、その立場ゆえに普通の人よりも、借金問題を解決することが大変になってしまう傾向があります。
その場合、借金の免除や減額をしてもらうことは可能なのでしょうか?
ここでは、障害者が借金を返済できなくなった場合の対処法について解説をしていきます。
障害者手帳で借金の免除は可能?
うつ病など精神障害があると障害者手帳をもらって、そこでいろいろな優遇措置を受けられますし、借金返済も免除されるのではないかと期待する方もいらっしゃいます。
実際、障害者手帳を持っている場合、
- 福祉用具の貸与
- 医療サービスの助成
- 交通費・公共料金の免除や割引
- 税金(国税・地方税)の減免
- NHK受信料の免除
- JR運賃の割引
などの優遇措置を受けることはが能です。
けれども、障害者手帳の優遇措置の中に借金返済が免除されるという項目は入っていません。
ですから、たとえ障害者であったとしても、原則として借金は自力で返済しなければならないのです。
ここら辺は、残念ながら、かなりシビアなんですね。
障害者が借金問題を解決する2つの方法
障害者の中には、知的障害者であったり、総合失調症などの障害がひどかったりして、借金の返済をしたくても厳しい方も当然いらっしゃるかと思います。
もし、自力返済が難しい場合、障害者の方が借金問題を解決する方法は大きく分けて2つがあります。
それは、
- 自己破産をして借金を免除してもらう
- 障害年金も含めた収入で借金を返済していく
という方法です。
障害者が自己破産をする時のおすすめの相談先
もし、障害者で返済能力がないと裁判所から認められた場合は、自己破産で借金を免除してもらうことも可能です。
しかし、自己破産を弁護士を通じて行うと弁護士費用が数十万円掛かってしまうというデメリットがあります。
そんな時にお勧めの相談先は法テラスです。
法テラスに相談すれば、無料相談ができるだけでなく、弁護士費用を立て替えてもらったり、生活保護を受ける場合は免除してもらったりすることも可能だからです。
ただ、弁護士事務所でも、無料相談を行っていて、かつ費用の分割払いにも応じているところは多いです。
ですから、できるだけ早く、弁護士に相談したい方は、最初から直接、弁護士に無料相談するのも良いでしょう。
障害年金も含めた収入で借金返済をする
もし、収入がまったくないのであれば、自己破産をして、借金をすべて免除してもらってから、生活保護を受けるのも一つの選択肢です。
しかし、障害年金をもらえるのであれば、そのお金で借金返済をしながら、生活を立て直していけるかもしれません。
障害年金で借金を返済しても大丈夫?
障害年金でもらったお金を、借金返済に回すと問題になるのではないかと心配する方もいらっしゃいますが、実際は、何の心配もいりません。
障害年金とは、厚生年金や国民年金の被保険者である人が、障害者の等級に応じて、お金を支給してもらえることができる制度ですよね。
国民年金加入者は、等級が1・2級であれば障害基礎年金を受給することができます。
厚生年金加入者は、等級が1・2級であれば障害基礎年金+障害厚生年金を受給し、3級であれば障害厚生年金を受給できますし、1~3級以外であれば障害手当金を受給します。
時々、障害年金と生活保護のシステムを同じように捉えてしまう人がいらっしゃいます。
確かに、生活保護の申請をする場合は、生活保護費を借金返済に回すことは原則としてできないため、事前に自己破産などの手続きを行う必要性が出て来ます。
>>生活保護費で借金返済するのは禁止されている?法的根拠は?
しかし、障害年金は、借金返済中の方でも申請をすることは可能ですし、障害年金を受給できるようになった後も、そのお金を借金返済に回してもまったく問題ないのです。
自己破産以外の方法でも解決は可能
もちろん、自己破産をして、その後は、障害年金で生活をしていくのも一つの方法です。
ただ、障害年金でもらえる金額や現在の収入によっては、
- 債務整理で借金の返済額を減らす
- その後、障害年金のお金を借金返済に充てる
という方法でも解決することも可能です。
自己破産は債務整理の中の一つの手続きとなりますが、債務整理には、自己破産以外にも
- 任意整理:将来利息をカットして、残債を3年~5年で分割返済する
- 個人再生:住宅ローン以外の借金を約5分の1に減額(最低弁済額は100万円以上)して、残債を原則3年で分割返済
などの手続きがあるからです。
もし、安定した収入があれば、任意整理や個人再生での解決も可能ですし、障害年金を安定した収入の中に含まれます。
ですから、自己破産以外の方法で借金をより確実に返済していきたい方は、その方法が可能かどうか、以下の方法で無料診断を受けてみてはいかがでしょうか。
障害年金は差し押さえの対象になる?
既に障害年金をもらっている人の中には、債務整理をすると、障害年金の受給資格がなくなってしまうのではと心配する方もいらっしゃいます。
しかし、債務整理を行っても障害年金がもらえなくなることは絶対ありません。
仮に自己破産をしても、自己破産後に受給する障害年金が差し押さえの対象になることはないので、その点ではご安心下さい。
ただ、障害年金をこれから申請しようとする方が、自己破産をする場合、支給のタイミングが早すぎると、預金口座に入金されたお金が、管財人の管理下に入って、差し押さえにあうリスクがありますので、その点はご注意下さい。
ですから、自己破産の検討をしている方は、自己破産の開始決定後、また可能であれば免責決定後に、障害年金を申請されるのが望ましいと言えます。
まとめ
障害者の方は、障害者手帳をもらって優遇措置を受けたり、障害年金を支給してもらったりすることが可能ですが、借金自体が免除されることはありません。
ただ、自己破産を行えば、借金を免除してもらうことは可能です。
また、障害者の方でも、障害年金も含めて安定した収入が見込めるのであれば、自己破産以外の方法で解決できるかもしれません
ですから、借金の返済ができずに悩んでいる障害者の方は、気軽に弁護士や司法書士に相談してみて下さい。
障害者の方でも借金問題を解決できる道は、いろいろあるので、法律の専門家に相談しながら、最も効率的な解決法についてアドバイスを受けてみてはいかがでしょうか。