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借金の返済が苦しくてもいざという時のために、一定額の貯金をしている方がいらっしゃいます。
では、貯金があると任意整理はできないのでしょうか?
或いは、任意整理をすると貯金や資産は没収されてしまうのでしょうか?
貯金があっても任意整理は可能
結論からお伝えすると、貯金があっても任意整理の手続は可能です。
なぜなら、任意整理の手続きを弁護士や司法書士に依頼をしても、所有している貯金、資産、財産について記載した書類を提出する必要がないからです。
任意整理の手続きは、
- 弁護士や司法書士に借金の状況を伝える
- 弁護士や司法書士が任意整理をする債権者に対して受任通知を送る
- 取引明細書が債権者から取り寄せる
- 引き直し計算を行ない、払い過ぎた利息がないか精査する
- 将来利息をカットし、残債を分割返済する期間を決める
- 債権者と和解を締結
- 任意整理後の分割返済をしていく
という流れになりますが、この流れの中で、貯金があるかどうかは問われないことがお分かり頂けるかと思います。
ですから、貯金があっても借金の返済がキツイ場合は、気軽に弁護士や司法書士に相談をしてみて下さい。
任意整理中は貯金をどんどん増やすべき
逆に、任意整理中や任意整理後は貯金をどんどん増やしていかれることをお勧めいたします。
その理由は、任意整理を行なうと、信用情報機関に事故情報が登録され、約5年間は新たな借入れができなくなってしまうからです。
任意整理後の返済をしている時に手持ちのお金がなくなり、支払いが遅れると、せっかく和解できない内容が破棄されてしまうリスクが発生します。
ですから、任意整理の手続きで毎月の返済額が減った後は、積極的に貯金を増やして、いざという時に備えていかれることをお勧めいたします。
実際、借金に金利が付いていると、繰り上げ返済をしていなければ利息が増えてしまいます。
しかし、任意整理の手続きを行なうと、将来利息がカットされて、元本のみの返済となるので、敢えて繰り上げ返済をする必要性はないのです。
他の債務整理の手続の場合
では、任意整理以外の債務整理である個人再生や自己破産は貯金があるとどうなってしまうのでしょうか?
個人再生で貯金があると?
個人再生の手続きを行なう場合は、財産目録という形で貯金の金額を弁護士や司法書士を通じて裁判所へ報告する必要があります。
個人再生の場合、貯金があることによって手続きができなくなったり、没収されたりすることはありません。
ただ、貯金は清算価値(債務者が持っている財産を換価した価値)としてカウントされ、清算価値が最低弁済額を上回る場合は、弁済額を貯金の金額に合わせる必要があります。
例えば、500万円の借金を個人再生で減額する場合、基本的に最低弁済額は100万円となりますが、150万円の貯金がある場合は、弁済額が150万円以上となります。
自己破産で貯金があると?
自己破産の手続きで貯金がある場合、20万円を超える金額は処分の対象となってしまいます。
また、自己破産では、貯金の金額が大きいと簡単にできる同時廃止ではなく、管財事件となってしまいます。
その場合、予納金を50万円以上(少額管財の場合は20万円以上)支払う必要が出て来るのでご注意下さい。
債務整理後の貯金は自由
このように任意整理を行なうのであれば、貯金があってもまったく問題ありませんが、個人再生では弁済額が増え、自己破産では一部が処分の対象となったり、管財事件となって余分な費用が掛かってしまうというデメリットが発生します。
ただ、個人再生や自己破産を行った場合でも、債務整理後は、貯金を自由にすることができますので、借金が減額されたり、チャラになったりした後は、積極的に貯金を作っていかれることをお勧めいたします。
特に任意整理の場合は貯金があっても問題ないですし、貯金が増えれば、精神的にも安定してきますので、心配をされることなく気軽に弁護士や司法書士に相談をしてみて下さい。