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銀行や消費者金融などの貸金業者への借金返済の催促を無視していると、大手の貸金業者であれば債権回収会社(サービサー)に債権を委託または譲渡をする可能性が高くなります。
債権回収会社とは、特定金銭債権の管理や債権の回収を専門的に行なう会社です。
そして、今度は、債権回収会社から取り立てが来るようになります。
ここでは、債権回収会社の取り立ての流れや、手紙などが来た場合の対処法について解説をしていきます。
目次
債権回収会社からの取立ての流れ
電話で催促の連絡が来る
債権回収会社に債権が委託または譲渡された後、債権回収会社から債務者に電話で催促が来たり督促状や債権譲渡通知が来たりするようになります。
債権回収会社という名前を聞くと、怖いイメージを思い浮かべる方がいらっしゃるかもしれません。
ただ、債権回収会社はあくまでも貸金業法で定められた合法的なルールに従って、取り立てをすることが義務付けられています。
ですので、きちんと応対をしていれば、朝早くや深夜の時間帯に電話が来たり、自宅訪問されたり、いきなり職場に連絡されたりするようなことはありません。
万が一、不法(違法)な取り立てがあれば、消費生活センターなどに相談するのが良いでしょう。
支払督促申立書が送られてくる
債権回収会社からの取り立ての電話や書面を無視していると、次に支払督促申立書が送られてきます。
こちらの書面が届くと2週間以内に異議を唱えないと、30日以内に仮執行宣言が出されてしまいます。
また、ここで異議を唱えた場合は、訴訟となり裁判の手続きへと発展していきます。
最悪は差し押さえ
ただ、それでも債権回収業者からの連絡を無視していると、仮執行宣言の申立てが行なわれ、仮執行宣言付支払督促申立書が送られて来るようになります。
こちらも、送付されてから2週間以内に異議を唱えれば訴訟となりますが、無視をしていると強制執行が行なわれてしまいます。
強制執行が行なわれると、給料や財産などが差し押さえになってしまうので気を付けて下さい。
手紙が来たら直接連絡したほうがいい?
では、債権回収会社から取り立ての手紙が来たら直接連絡したほうがいいのでしょうか?
この場合、状況によって対応が変わって来ます。
念の為、本当に債権回収会社か疑ってみる
債権回収会社は法務省の認可を受けています。
しかし、時々、債権回収会社の名前を語って、取り立てという嘘の名目で架空請求の手紙を送る悪徳業者もあります。
ですから、債権回収会社から手紙が来たら、法務省のHPに記載されている債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧をチェックしてください。
ここで大手も含めた全ての債権回収会社が網羅されています。
そして、債権回収会社からの手紙に記載された情報が、こちらに記載されている内容と一致する場合は、連絡しても良いでしょう。
ちなみに債権回収会社からの手紙は、基本的に内容証明郵便で届きますので、それ以外の連絡方法であれば疑った方が良いです。
時効が過ぎていないか確認をする
もし、本物の債権回収会社から手紙が来たという分かったとしても、その段階で、あなたの借金は既に時効を迎えているかもしれません。
借金の時効は元々の債権者によって5年か10年のどちらかになります。
- 時効が5年:債権者が消費者金融や銀行など会社形態の貸金業者である場合
- 時効が10年:債権者が個人、農協、信用金庫、住宅支援機構、信用保証協会、日本学生支援機構である場合
時効の起点となるのは、最後の取引があった日(借入れか返済)であり、債権回収会社に債権回収が委託されたり、譲渡されたりした日ではありません。
もし、時効の期間が過ぎているのであれば、手紙が来た段階で、直接連絡をして、手紙の内容を受け入れると債務を承認したことになり、時効が中断してしまいます。
ですから、その場合は、時効援用通知を債権回収会社に送って、時効援用の手続きを進めた方が良いということになります。
時効援用の手続きは、時効援用通知の書式をネットで調べながら自分でやることも可能ではありますが、ご心配な方は弁護士や司法書士に依頼しても良いでしょう。
その場合の費用の相場は3万~5万円ぐらいになります。
債権回収会社に連絡して交渉をする場合
ただ、やはり本物の債権回収会社であることが分かり、時効の期間も過ぎていないのであれば、直接、連絡をして交渉をする必要も出て来ます。
債権回収会社は基本的に遅延損害金も含めた一括請求を求めて来ます。
交渉次第では、分割払いに応じてもらえることもありますが、それによってかなり損をする可能性もあるので、十分注意して下さい。
債権回収会社との交渉が不安な方は?
ただ、場合によっては、債権回収会社との交渉がうまくいかないこともあります。
なぜなら、債権回収会社は、法律の知識をたくさん持っているプロなので、知らない間に、相手のペースに巻き込まれて、不利な条件をのまされてしまうことが多いからです。
ですから、そのような事態に発展してしまう前に、弁護士や司法書士など法律の専門家に早めに相談して債務整理の手続きをされることをお勧めいたします。
債務者が裁判で訴えられると自己破産しか手段がなくなってくる場合もあります。
しかし、債権回収会社から最初の取り立ての連絡が来た段階であれば、任意整理や個人再生などより負担の軽い債務整理の手続きで解決できる可能性が高くなります。
借金を減額してもらったり、遅延損害金や将来利息をカットしたりした上で分割返済にしてもらうことも可能となるので、返済の負担はグッと軽くなるはずです。
債権回収会社から取り立ての連絡が来るということは、かなり借金を滞納しているというヤバイ状態なので、こういった時は早めに弁護士や司法書士に相談されることをオススメいたします。