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任意整理を弁護士や司法書士に依頼をした場合の大きなメリットとして、取り立てがストップするという点が挙げられます。

既に滞納をしていて、債権者から厳しい取り立てを受けている方にとっては、ありがたいシステムだと言えます。

また、取り立てが本当に嫌な人は、即日での取り立てストップを希望したいところだと思いますが、それは可能なのでしょうか?

この記事を書いた人

 

借金問題専門家 タケシ

以前、325万円の借金を任意整理を行なって完済した体験を持つ借金問題の専門ライターです。
借金問題や債務整理に関するコンテンツは、既に1,500記事以上、執筆しています。

すぐに取り立てをストップしてもらうためには?

取り立てをすぐにストップしてもらうために最も基本的なことは、弁護士や司法書士に直接、任意整理(債務整理)の依頼をするということです。

借金問題の相談は、法テラスなどの公的機関などでも受け付けていたりしますが、その場合は、弁護士や司法書士を紹介してもらうまでに、時間が掛かるので、その分、取り立てをストップするタイミングが遅れます

逆に、弁護士や司法書士に直接依頼をすれば、基本的に当日、または翌日ぐらいには、受任通知を債権者に送ってもらえるので、早い段階で、取り立てをストップしてもらうことが可能です。

受任通知が債権者に届いた後、その債権者が債務者に対して、取り立てができなくなることは、貸金業法第21条第1項第9号で禁止されています。

九  債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法 人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。

実際、どれくらいで取り立てがストップできるかどうかは、弁護士や司法書士が受任通知を送るタイミングによっても変わりますし、受任通知の送り方によっては数日~1週間ぐらい掛かってしまうこともあります

場合によっては受任通知を送った後も、債権者に受任通知が届くケースもありますので、その場合はすぐ依頼した弁護士や司法書士に相談しながら対応されることをお勧めいたします。

>>受任通知が届くまでの期間とあなたがやっておくべきこと

即日の取り立てストップも可能な事務所

弁護士や司法書士に債務整理の依頼をすれば、基本的にすぐ受任通知を送ってくれます。

ただ、より確実に早く取り立てをストップさせたい場合は、以下のように債務整理を得意としている弁護士や司法書士に依頼すると良いでしょう

東京ロータス法律事務所(弁護士事務所)

東京ロータス法律事務所

東京ロータス法律事務所(旧:岡田法律事務所)は、事務所を設立した当初から債務整理に力を入れていて、豊富な実績とノウハウを持っている東京の弁護士事務所です。

費用に関しても、自己破産を含めてお手頃な価格で対応してくれています。

電話での無料相談も可能ですし、土日も対応していますので、できるだけ早く取り立てをストップさせたい方にはお勧めです。

↓東京ロータス法律事務所への相談はコチラから↓
岡田法律事務所
相談専用フリーダイヤル:0120-691-047

>>東京ロータス法律事務所の特徴や口コミ・評判


任意整理で取り立てをストップする場合の注意点

任意整理をすれば、取り立てがストップするというメリットがありますが、その一方で注意すべき点もあります。

油断してはいけない

任意整理の依頼を弁護士や司法書士に依頼すると、受任通知が債権者に送られ、取り立てがストップするだけでなく、支払いの義務も一時的にストップします。

ただ、取り立てや支払い義務がなくなっている期間は、まったくお金を支払わなくても良いかというとそういう訳でもありません。

債務整理の手続きを行うと借金は減額されますが、弁護士や司法書士に対する報酬費用は別途発生するからです

ですから、取り立てがストップしたからといって油断をしてはいけません。

任意整理を行う場合は、任意整理で和解をした後、そこで決まった月々の返済額の支払いを再開するまでは、弁護士や司法書士の報酬費用に対する支払いを優先されることをお勧めいたします

保証人へは請求がいく

もし、債務整理の対象となる借金に保証人や連帯保証人が付いていた場合、受任通知を受けた債権者は、元々の債務者に対する取り立てをストップする代わりに、保証人や連帯保証人への請求を開始します。

具体的にいつ頃、請求が開始されるかは、債権者の対応によっても異なりますが、いつ請求されてもおかしくないので、保証人や連帯保証人になってくれている人には早めに連絡をして相談しておきましょう

ただ、任意整理は自己破産や個人再生と違って、整理する債権を選ぶことが可能です。

ですから、保証人や連帯保証人に迷惑を掛けたくない場合は、それ以外の借金を任意整理の対象とすることによって、借金問題を解決することができないか相談をしてみて下さい。

まとめ

任整整理の手続きを弁護士や司法書士に依頼すると、受任通知が債権者に送られて、取り立てがストップします。

受任通知が債権者に届いた後、債権者が債務者に対して取り立てができなくなることは法律で禁止されているからです。

ですから、即日で取り立てをストップさせたい人は、債務整理を得意として弁護士や司法書士に直接相談されることをお勧めいたします。

ただ、保証人(連帯保証人)が付いている債権の場合は、受任通知が送られて取り立てがストップした後、保証人や連帯保証人に請求がされてしまうので、ご注意下さい。

また、取り立てがストップした後は、任意整理後の支払いが再開するまでの間に、弁護士や司法書士への報酬費用を優先して支払っていくのが基本的な流れになります。

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借金の返済を放置していると、債権者からの取り立てはますます激しくなるので、早めに弁護士や司法書士に相談されることをお勧めいたします。