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自己破産 キャリア決済 バレる

キャリア決済は、ドコモ払い、auかんたん決済、ソフトバンクまとめて支払いと携帯電話会社毎に呼び名が分かれていますが、商品代金を通信料金とまとめて支払うことができる便利なサービです。

特に、債務整理の手続きを行なう方にとっては、クレジットカードを持っていなくても利用できるので非常に重宝されています。

ただ、自己破産の手続き中にキャリア決済をして、それがバレると、状況によっては大変なことになる可能性があるのでご注意下さい。

この記事を書いた人

 

借金問題専門家 タケシ

以前、325万円の借金を任意整理を行なって完済した体験を持つ借金問題の専門ライターです。
借金問題や債務整理に関するコンテンツは、既に1,500記事以上、執筆しています。

自己破産中のキャリア決済がバレると・・・


普段、キャリア決済をしている人が、自己破産などの債務整理を行なう際、弁護士や司法書士から各債権者へ受任通知を送ってもらった後は、極力キャリア決済を利用しない方が良いです

その理由は、キャリア決済がバレると以下のようなリスクがあるからです。

キャリア決済は偏頗弁済に該当する!?

キャリア決済は、破産債権、つまり新たな借金のように扱われてしまうリスクがあります。

そして、一部の破産債権を優先して返済することは、偏頗弁済として見なされ、免責不許可事由に該当し、管財事件として扱われてしまう可能性があります。

【破産法 第252条第1項第3号】
特定の債権者に対する債務について,当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で,担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって,債務者の義務に属せず,又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。

また、自己破産中にキャリア決済を利用すしていたことがバレると、携帯電話会社に対して借入れが発生したということで、免責の対象となることがあります。

最悪の場合は、携帯電話の解約ということにもなり兼ねないので、極力、避けることをお勧めいたします。

事情や裁判所によっても対応は異なる

しかし、だからといって、自己破産時にキャリア決済をしたら、必ず管財事件になるかというと、そういう訳ではありません。

例えば、キャリア決済を行った金額が少なかったり、生活必需品や必要経費で利用したりした場合は、裁判所から事情を考慮してもらえるかもしれません

その点に関しては、弁護士の方も以下のように言及しています。

携帯電話料金を決済している、という事であれば、金額が多すぎない限り、必要な経費として
考えられます。
また、何か物を買われた場合も同様であり、必要性のないものだとか高価なものでなければ、必要な経費と考えられます。

また、管轄区域の裁判所によっても、どこまで厳しく対応するか、異なりますので、キャリア決済をする必要がある場合は、その前に必ず弁護士や司法書士に相談を行って下さい。

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キャリア決済の現金化は厳禁

中には、キャリア決済で、ギフト券や商品を購入して、それを業者に買い取ってもらって、現金化する方がいらっしゃいます。

こちらは、免責不許可事由に該当するだけでなく、携帯電話会社の利用規約にも違反しているので、バレたら、そっこく契約解除になります

ですから、自己破産中、どんなに現金が必要になっても、キャリア決済の現金化だけには手を出さないようご注意下さい。

自己破産後はキャリア決済を使える?


自己破産中のキャリア決済に関しては、注意する必要がありますが、自己破産後のキャリア決済に関しては問題なく利用することができます。

クレジットカードは信用情報機関に事故情報を行った履歴が登録されて使えなくなってしまいますが、キャリア決済は信用情報機関の情報とは関係なく使えるからです

ただ、自己破産をする際に、携帯電話料金を滞納していたり、分割の返済が残っていたりする場合は、携帯電話の契約自体が強制解約になるリスクがあります

携帯電話が使えなくなると、キャリア決済も当然利用できなくなってしまいます。

参考記事:自己破産すると携帯は解約?いざという時の対処法はコレ!

キャリア決済ができなくなるリスクを避ける方法


もし、上記の事情からキャリア決済ができなくなりそうな場合は以下の対処法があります。

携帯電話の滞納分だけ支払えないか相談

携帯電話料金を滞納分があると、自己破産で免責することによって強制解約になってしまうリスクがあります。

また、滞納分だけを先に返済すると偏頗弁済と見なされてしまう可能性があります。

ただ、金額によっては偏頗弁済の見なされないケースもあるので、うまく前もって払うことができないか、弁護士や司法書士に相談をしてみて下さい。

任意整理で解決できないか検討する

自己破産では、債権者平等の観点からすべての債権が整理の対象となるため、携帯電話の滞納分や機種代の分割払いが残っている場合も、必然的に整理の対象になってしまいます。

しかし、任意整理の手続であれば、整理する債権を選べるので、携帯電話関連の債務を対象から外すことも可能です

任意整理の手続きが可能かどうかは以下の方法で簡単に無料診断を受けることができます。

>>借金をどれだけ減らせるか調べてみる【所要時間1~2分】

キャリア決済以外の決済手段を検討する

それでも結果的に、今の携帯を解約することになり、格安SIMや格安スマホに切り替えるると、キャリア決済が使えなくなる場合も出て来ます。

ですから、そういった場合は、デビットカードや家族カードなど債務整理後でも利用できるキャリア決済以外の決済手段を予め準備しておくことも一つの方法です。

参考記事:債務整理後もデビットカードなら作れる!

まとめ

自己破産中にキャリア決済をしていることがバレると、場合によっては、偏波弁済と見なされてしまう場合があります。

特に、キャリア決済で現金化をするのは、完全にアウトです。

ただし、生活必需品や必要経費のために利用した場合は、裁判所から事情を考慮してもらえる場合もあるので、必ず弁護士に相談しながら判断するようにして下さい。

また、自己破産前に携帯電話代などを滞納したりしていると、自己破産後にキャリア決済自体ができなくなるリスクが発生します。

ですから、キャリア決済ができなくなることを防ぐために、弁護士と相談をしながら、どういった対処法があるか事前に考えておかれることを押す進めいたします。

takeshi1

キャリア決済は非常に便利で、生活に欠かせないサービスになっている人もいらっしゃるかと思いますから、思わぬトラブルに巻き込まれないよう自己破産を行なう際は、弁護士や司法書士とよく相談をしながら進めていって下さい。