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任意整理を行なう場合、税金の負担も軽くすることはできるのでしょうか?
また、税金を滞納したりしている場合は、減額や免除をしてもらうことは可能なのでしょうか?
実際、借金で苦しんでいる人達の中には、税金の支払いで苦しんでいる人達も多いですよね。
そこで、ここでは、任意整理をする場合の税金への対処法について解説していきます。
税金は非免責債権
残念ながら、税金は任意整理の対象とすることができません。
その理由は、税金は非免責債権となっているからです。
そして、税金は、任意整理だけでなく、個人再生や自己破産を含むすべての債務整理の対象外となっています。
ですから、任意整理を依頼する際、弁護士や司法書士を通じて、役所や税務署に減額や免除の交渉を行なおうとしても、それは一切できないことになっています。
税金が払えないとどうなる?
では、借金の返済が苦しいため、税金が払えない場合は、滞納を放置していても大丈夫なのかというとそんなことは決してありません。
まず、税金は納付期限までには払わないと、しっかり催促されるだけでなく、高い延滞金が掛かって来ます。
例えば、住民税の場合は最大で9.0%~14.60%の範囲内で延滞金が掛かります。
さらに、それでも、税金の支払いを放置していると、強制執行という形で、財産や給与が差し押さえになるリスクが高まっていきます。
税金が払えない時はどうする?
では、借金が増えて、税金の支払いが難しくなったり、滞納をしたりした場合はどうすれば良いのでしょうか?
その場合は、借金と税金を別々に切り分けて考える必要があります。
借金は任意整理などで解決することが可能なので、債務整理に強い弁護士や司法書士に無料相談を依頼するのが良いでしょう
その一方で、税金に関しては、役所の担当部署へ行って、直接、相談する必要があります。
まずは、役所に事情を説明して、分割払いにしてもらえないか交渉してみるのも一つの方法です。
また、以下のような特殊な事情がある場合は、減額や免除に応じてもらえる場合もあります。
- 生活保護を受けることになった
- リストラに遭った
- 事業に失敗して倒産した
- 収入のあった家族が病気になった
税金の時効を待つという選択肢はあり?
税金の時効は5年となっていますが、督促状が届いたり、差し押さえが行なわれたりしたら、すぐに時効は中断となってしまいます。
さらに、税金を支払わないと、延滞金が雪だるまのように増えていきます。
ですので、税金は時効を迎えるまで放置しようと考えるのではなく、しっかり払っていくという覚悟を持って、手続きを進めた方が良いです。
税金の支払いは大変ですが、税金以外の借金問題をしっかり解決できれば、いろいろな可能性が見えて来るので、まずは弁護士や司法書士に気軽に相談してみて下さい。