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借金があって、国民年金が払えない場合は、どうすれば良いのでしょうか?
ここでは年金の免除や納付猶予の制度についてお伝えしていきます。
また、そもそも年金は借金をしてでも払うべきなのかという点も含めて、具体的な対処法をお伝えしていきます。
国民年金が払えない場合の救済制度
日本年金機構では、借金があったり、失業したりして生活苦になり年金が払えない人達のために、年金保険料の免除制度と猶予制度を設けています。
どれくらい免除されるか、あるいは猶予が可能かどうかは、
- 保険料免除制度:本人・世帯主・配偶者の前年所得
- 保険料猶予制度:50歳未満の本人・配偶者の前年所得
が以下に指定された金額の範囲内であるかによって決まって来ます。
利用する制度 | 所得の基準 |
---|---|
全額免除 | (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円 |
4分の3免除 | 78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
半額免除 | 118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
4分の1免除 | 158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
納付猶予 | (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円 |
※学生の方は、こちらの制度ではなく、学生納付特例制度の申請を行なうようになります。
どちらの制度を利用しても、年金の受給資格期間はカウントされるというメリットがあります。
免除と猶予の違い
年金保険料の免除と猶予のどちらが良いのか、その違いが分かりづらい方がいらっしゃるかもしれません。
実際、免除をされた方が楽になるようには見えます。
しかし、保険料を免除された期間は、免除された割合が多いほど、老後支給される年金の受取額も減ってしまうというデメリットがあります。
(ただし、後から免除や猶予になった年金保険料を払う(追納)をすれば、将来的な受給額は元に戻ります。)
また、借金返済で余裕がないから国民年金が払えないといって、年金の滞納分を放置していると、しつこく催促されますし、最悪は差し押さえの対象になる場合もあります<。 ですから、どうしても国民年金が払えない場合は、免除や猶予の制度を早めに利用するようにして下さい。
年金は借金をしてでも払うべきなのか?
今、借金返済で苦しんでいる方の中には、
「年金は借金してでも払うべきなのか?」
と疑問に思われる方も結構いらっしゃると思います。
確かに、最近は真面目に国民年金の保険料を支払っていても、将来的に年金制度が破綻して、満足な額で年金を受け取れなくなるのではと不安に思う方も増えています。
しかし、年金の保険料を払わなければ、老後に受け取れる年金の額は確実に減ります。
今は、まだ若くて働くことができますが、年を取って仕事ができなくなると収入源が完全に絶たれます。
そうなると路頭に迷うか、生活保護で制限された生活を強いられるかのどちらかを選ばざるを得ません。
そういった意味でも、国民年金を払う必要性は十分あると言えます。
借金返済がきつくて年金が払えない場合の対処法
生活苦で国民年金が払えない場合は、免除や猶予の制度を利用するのが良いとお伝えしました。
ただ、借金が増えすぎて返済がキツイ場合は、債務整理でまず借金問題を解決するという道もあります。
債務整理を行なうと、将来利息をカットしたり、月々の返済額を減らすことができます。
そこで余裕ができれば、国民年金の保険料の支払いにお金を回すことも可能となってきます。
ちなみに、仮に自己破産を行っても、国民年金は非免責債権なので、滞納分がチャラになることもありませんし、支払い義務がなくなる訳でもありません。
年金は全ての国民が原則的に払っていくべきものなので、弁護士や司法書士とも相談しながら、借金を減らして年金を払っていくことができないか検討してみて下さい。