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日本政策金融公庫からの借入を返せない場合に、廃業、そして自己破産を検討する方がいらっしゃいます。
自己破産は税金などの非免責債権でなければ原則として全ての借金が免責の対象となります。
ただ、日本政策金融公庫から融資を受ける際に保証人を立てている場合は注意が必要です。
保証人がいない場合は対応がスムーズ
日本政策金融公庫から融資を受ける場合、すべての融資で担保や保証人が必要とされる訳ではありません。
日本政策金融公庫の公式HPでは、以下の融資は無担保・無保証人で融資が可能となっています。
- マル経融資(小規模事業者経営改善資金)
- 新創業融資制度
- 挑戦支援資本強化特例制度(資本性ローン)
また、日本政策金融公庫の教育ローンに関しても、連帯保証人を立てても良いですし、保証人を立てずに、公益財団法人の保証機関である(公財)教育資金融資保証基金を利用することも可能です。
保証機関を利用した場合は、保証料を支払う代わりに、万が一、返済不能になった場合、保証機関が代位弁済をして、その後、保証機関が債務者に対して請求を行ないます。
もし、保証人を利用していなければ、仮に自己破産を行ったとしても、保証人に迷惑が掛かるという話にはなりません。
保証人がいる場合はどうする?
ただ、日本政策金融機関から保証人なしで融資を受けるとどうしても金利が高くなったり、審査が厳しくなったりするというデメリットがあります。
そのため、金利を下げて、審査を通りやすくするために、敢えて連帯保証人を付ける人もいます。
もし、経営者自身が連帯保証人になっている場合は、会社が破綻しても、経営者自身が自己破産をするなどして、責任を持つだけの話になります。
しかし、もし、親族などが連帯保証人になっている場合は、債務者本人が自己破産をした際に借金が免責されても、その分がすべて連帯保証人に一括請求されてしまいます。
下手をすれば、連帯保証人も連鎖的に自己破産をせざるを得ない状況に追い込まれるケースがあります。
保証人に迷惑を掛けたくない場合は?
どうしても連帯保証人に迷惑を掛けたくない場合や自力返済をしたい方は、特に事業向けの融資の場合は、日本政策金融公庫に対してリスケジュール(リスケ)ができないか相談してみるというのも一つの方法です。
参考記事:日本政策金融公庫のリスケジュールについて
あるいは、もし、売掛金の回収に困っている場合は、ファクタリングという売掛金を利用して資金調達ができる方法もあります。
しかし、それでも返済が難しく、廃業をして、自己破産までする場合は、連帯保証人に事前に相談し、理解をしてもらう必要があります。
その際は弁護士などともよく相談をすることが大切です。
参考記事:自己破産をした人でも日本政策金融公庫から借入れは可能!?
以前は、連帯保証人になっていたが故に一括請求をされて、失踪したり、自殺をしたりすケースが多かったため、日本政策金融公庫では、無担保・無保証人で受けられる融資が増えて来てはいますが、もし、連帯保証人が付いている場合は慎重に手続きを勧めていって下さい。