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借金が返済できなくなって、差し押さえという話になった場合、バイトしている人の給与も対象になってしまうのでしょうか。
生活が厳しく、バイトの給料も少ないと、差し押さえに遭ったら本当にキツイですよね。
ここでは、バイトが差し押さえになるかどうかという点と、具体的な対処法についてお伝えしていきます。
目次
差し押さえはバイトも対象
まず、結論から言うと、差し押さえが行われる場合、バイトの給与もその対象になります。
差し押さえが行われる場合、雇用形態は一切問われないからです。
債権者からお金を借りる際、勤務先の情報を記載しますよね。
もし、返済ができなくなって、取り立ても無視し続けると、最終的には、債権者に登録された職場から支給される給料が差し押さえの対象になるのです。
どれくらい差し押さえになる?
では、バイト先の給料が差し押さえになってしまう場合、どれくらいの金額が差し押さえられてしまうのでしょうか。
一般的な差し押さえの金額
一般的に差し押さえの範囲は、手取り給料額の4分の1までとなっています。
民事執行法第152条で、手取り給料額の4分の3は差し押さえが禁止されているためです。
ただし、手取りの給料の金額が44万円を超える場合は、44万円の4分の3、すなわち33万円までは差し押さえが禁止されますが、それ以上の金額については、すべて差し押さえが可能となります。
ですから、手取り額の給料が仮に50万円であった場合、33万円を差し引いた17万円が差し押さえの対象になります。
日払いなどの場合
ただ、パートの場合は、仕事をする日数が、不規則で、中には日払いという方もいらっしゃいます。
その場合でも手取り給料の4分の1までが差し押さえになるという点は変わりません。
また、月給の場合は、手取り給料が、44万円を超える場合は、33万円を超える分がすべて差し押さえ可能となりますが、給与が日払いなどになっている場合、給与の四分の三が、1.1万円X期間の日数を超えている場合、それを超える金額がすべて差し押さえ可能となります。
その場合、支払期に応じた、差し押さえ禁止の最大の金額は以下のようになります。
支払期 | 給料 | 4分の3 |
---|---|---|
1日 | 約1.46万円 | 1.1万円 |
10日 | 約14.6万円 | 11万円 |
半月 | 22万円 | 16.5万円 |
つまり、日雇いの給料が1.46万円を超えると、1.1万円の超える金額に関しては、すべてが差し押さえ可能になるということです。
1日の給料が1.46万円を超えるケースは、あまりないかもしれませんが、あくまでも参考程度に覚えておいてください。
差し押さえに遭ったらバイトはクビになる?
差し押さえに遭うと、バイト先がクビになるのではと心配する方がいらっしゃいます。
もちろん、差し押さえに遭った段階で、バイト先には、あなたが借金を返済していないことがバレてしまいます。
それによって、バイト先にいづらい雰囲気になってしまう可能性は、やはり高くなってしまうでしょう。
しかし、だからといって、あなたが、差し押さえに遭ったからといって、バイト先の人が、あなたをクビにするのは違法行為に該当してしまいます。
ただ、小さな会社ですと、その場の雰囲気でクビを宣告されてしまうケースもあるものです。
もし、そうなった場合は、解雇理由証明書を請求した後、解雇の撤回要求をするなど、法的な手続きを必要に応じて取っていく必要があります。
バイトの給料が差し押さえられそうな場合の対処法
ただ、借金を返済できない中、ギリギリの生活をしている方にとって、バイトの給料が差し押さえに遭うと非常にキツイものですよね。
では、そのような事態になりそうな場合、どのように対処をすれば良いのでしょうか。
バイト先を変える
最初にお伝えしたように、差し押さえの対象になるのは、債権者からお金を借りる際に伝えた勤務先のみです。
逆の言い方をすると、そこに記載されていないバイト先の給料は、差し押さえの対象になりません。
バイトの場合、普通の会社員と違って、転職は気軽にできる場合が多いです。
ですから、差し押さえの対象になるバイト先を辞めて、他のバイトをしてしまうのも一つの方法です。
借金を債務整理で解決する
しかし、いつまでも借金や差し押さえから逃げ続けていても、本質的な解決にはなりません。
ですから、借金の返済が難しい場合は、早めに弁護士や司法書士を通じて、債務整理の手続をされることをおすすめいたします。
債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産の手続きがありますが、この中で、どの手続きが良いかは、以下のサービスを使うと簡単に診断を受けることができます。
この中で、任意整理は、裁判所を通さず、弁護士や司法書士が債権者と任意の交渉を行うことによって、将来的な利息をカットして、元本だけを返済するという形で和解ができたりするので、こちらのの手続きをする方は多いです。
ただ、差し押さえに遭ってしまうと、任意整理では、法的な手続きで、差し押さえを解除できなくなってしまう可能性が高いので、債務整理を検討される方は、極力、差し押さえが来る前に任意整理の手続きを開始されることをおすすめいたします。
差し押さえがされる場合は、事前に、差押予告通知が届きます。
差押予告通知を受け取った後でも、すぐに任意整理の手続を行えば、基本的に差し押さえは回避することが可能です。
その一方で、個人再生や自己破産は、裁判所を通じた手続きなので、差し押さえをされた後でも、差し押さえの解除をする手続きを行うことは可能です。
ただ、手続きには、ある程度の時間が掛かってしまうため、やはり、その場合でも早めに弁護士や司法書士に相談されるのが良いでしょう。
税金滞納の差し押さえには要注意
差し押さえをする側が、銀行や消費者金融など民間の金融機関である場合は、債務整理を行うことによって、差し押さえを回避したり、借金問題を直接的に解決したりすることが可能です。
しかし、住民税などの税金を滞納して、差し押さえになりそうな場合、債務整理を行っても、税金の滞納分を減らしたり、免除してもらったりすることはできません。
ですから、税金の滞納分に関しては、優先的に支払いを行うようにして、それ以外の借金を債務整理することによって解決ができないか検討をしてみてください。
まとめ
借金が返せない場合、最悪は給料が差し押さえられるリスクがありますが、それは、勤務形態がバイトであったとしても変わりません。
たとえ、日雇いのバイトをしているような方でも、差し押さえはされるので、注意が必要です。
もし、借金を返済することがどうしても難しい場合は、差し押さえが実行される前に早めに債務整理の手続を検討してみてください。
差し押さえがされた後でも、何とかする方法はありませすが、手続きがやりづらくなってしまうことは事実なので、早め早めに手を打っていかれることをおすすめいたします。