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任意整理は自分でやることもできるのでしょうか?
任意整理は通常、弁護士や司法書士を通じて行なうことが一般的です。
一応、債権者と自分で交渉するというやり方も不可能ではありません。
それによって費用が節約できるのではと思うかもしれません。
しかし、個人でやると、逆に大損するリスクがあるので、その理由も含めてお伝えしていきます。
目次
任意整理のやり方
任意整理を自分でやる場合は、基本的な流れは以下のようになります。
- 債権者から取引履歴を取り寄せる
- 利息制限法に基づいて引き直し計算を行なう
- 過払い金が発生すればその分を減額してもらえるよう債権者と交渉する
- 将来利息をカットできないか交渉をする
- 残債の返済期間を交渉する
- 和解契約を結ぶ
任意整理は裁判所を通さず、最初から最後まで、債権者との任意の交渉によって行なわれます。
任意整理を自分でやる場合の問題点
では、任意整理を自分でやろうとした場合、具体的にどのような問題が発生するのでしょうか。
催促が止まらない
弁護士や司法書士に任意整理の依頼をすると、受任通知が債権者に対して送られます。
そして、その段階で、催促や取り立て、そして返済の義務が一時的にストップします。
受任通知後に、借金の取り立て行為などを行なうことは貸金業法21条1項9号で禁止されているのですが、これだけでも依頼者は精神的に随分楽になるというメリットがあります。
しかし、任意整理を自分でやる場合は、任意整理の手続きを開始した後も、引き続き、取り立て・催促・返済義務が発生し続けるようになります。
取引履歴をなかなか開示してくれない
任意整理は借金の減額交渉ですから、債権者にとっては、本来やりたくないものです。
ただ、弁護士や司法書士が交渉をすると相手はプロのなので、債権者は取引履歴をすぐに出さざるを得ない状況になります。
しかし、個人で任意整理をやる人が相手だと、債権者は取引履歴をなかなか開示しようとしない傾向があります。
引き直し計算は複雑
実際に取引履歴を取り寄せてみると分かるのですが、かなり難解な内容になっています。
(貸金業者がわざと難しく書いてあるという見方もできます)
そこから、引き直し計算を行って、払い過ぎた利息(過払い金)が発生していないかチェックするのはかなり大変な作業です。
また債権者によっては過払い金が発生していても、ごまかす業者もありますので、注意しなければなりません。
自分で交渉する場合は足元を見られる?
弁護士や司法書士に任意整理の依頼をした場合は、プロの観点から、借金の減額や将来利息のカットついての交渉をしっかりやってもらえます。
しかし、自分で交渉をする場合は、債権者は必ずあなたの足元を見て来ます。
その結果、あなたにとって不利な条件で和解をせざるを得ない可能性が非常に高くなります。
通常は、ほぼ問題なくできる将来利息のカットにも応じてもらえないケースも出て来ます。
実際に任意整理などでどれくらい借金を減らせるかは、こちらの方法で簡単に調べることができます。
ただ、これはあくまでも弁護士にや司法書士に依頼をした場合の話です。
自分で交渉するとなると、同じような感じで、借金を減らすのは難しくなるでしょう。
弁護士や司法書士に依頼するメリット
任意整理の手続きを弁護士や司法書士に依頼をした場合、最初に受任通知が送られて、すぐに催促や取り立て、そして返済義務が一時的にストップするという大きなメリットがあります。
さらに、専門家に依頼をする最大のメリットは、債権者との交渉によって、より良い条件を引き出してもらえるということです。
任意整理は法律事務所に依頼をすると、着手金、成功報酬、減額報酬などで、債権者一件あたり、最低でも約数万円の費用が掛かってきます。
しかし、任意整理に強い弁護士や司法書士に依頼をすれば、そこで掛かる経費以上に借金を減らすことも可能となって来ます。
逆に、その報酬費用をケチるあまりに、自分でやろうとすると交渉が難航し、借金を思うように減らせず、結果的に大損する可能性も非常に高いのです。
特定調停というやり方も
ちなみに、もしどうしても自分でやりたい場合は、任意整理ではなく特定調停を行った方が良いでしょう。
特定調停は、簡易裁判所で調停委員を仲介して行なうやり方ですが、この方法であれば債権者一件あたり、数千円程度の費用で済みます。
ただ、当然、特定調停にはデメリットもありますので、その点もきちんと理解した上で、行なうようにして下さい。
実際、弁護士や司法書士に任意整理の依頼をすれば、債権者との交渉は全てやってくれるので、精神的な負担という観点では雲泥の差があると言えるでしょう。