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時々、ツイッターなどで、「2社からの借り入れは返済不要」とか「2社以上の借金 返済不要」という広告を見かけたりします。
「いかにも怪しいなあ~」と思いつつも、「でも、もしかして本当なの?」と気になる方もいらっしゃるのではないでしょうか?
それに対する答えは、「条件によっては可能だけれども、条件を満たすのは簡単ではない」となるのですが、ここではより詳しく解説をしていきます。
2社からの借り入れは返済不要となる仕組み
まず、2社からの借り入れは返済不要となる仕組みからお伝えすると、これは過払い金が発生した場合に起こるケースです。
過払い金とは、借主が利息制限法で定められた利率を上回る金利(グレーゾーン金利)で借り入れを行ったことによって、払い過ぎたお金のことを言います。
グレーゾーン金利は2010年6月に改正貸金業法が施行された際に、撤廃されるまで存在していました。
もし、払い過ぎた利息があった場合、貸金業者から、その分を返還してもらう必要があります。
そして、その返還額が現在の借金の残債を超えると返済は不要となるのです。
過払い金の返還請求は個人でも可能ではありますが、弁護士や司法書士に依頼した方が、よりたくさんお金を取り戻せる確率は高くなります。
ちなみに、過払い金が発生するのは、2社でなくても1社でも同様です。
ただし、法律の専門家に依頼して、過払い金を取り戻そうとする場合は、借入れ先が1社だけだと、対応してもらえないケースが多いので、2社からという表現を使っているのだと思います。
1社だけだと、弁護士や司法書士には、あまり利益が生まれないからです。
返済不要となる条件は厳しい
ただし、実際に「2社からの借り入れは返済不要」というケースは、最近、少なくなっています。
なぜなら、過払い金請求するのには時効があり、最後に取引をした日から10年が経過してしまうと、請求ができなくなってしまうからです。
つまり、グレーゾーン金利が撤廃された2010年から、時間が経てば経つほど、返済不要になる確率は下がっているのです。
また、すべての債権者がグレーゾーン金利でお金を貸していたという訳ではありません。
例えば、クレジットカードのリボ払いや銀行からの借入れは、元々、利息制限法で定められた範囲内で行われているので、返済不要にはなりません。
ですから、2社からの借り入れがあって返済不要になりやすい人というのは、簡単に言ってしまうと
“特定の消費者金融から2010年よりも前からお金を借りて、返済を続けている人”
ということになります。
2社以上の借金は解決が難しいのか?
2社からの借り入れが返済不要となる確率は低いと聞いてしまうと、「なーんだ」と思う人も多いかもしれません。
しかし、この方法がダメだという訳では決してありません。
なぜなら、仮に過払い金が発生しなくても、債務整理の手続きを行えば、返済不要にまでは到らなくても、借金や月々の返済額が減る可能性は十分あるからです。
任意整理であれば、将来利息をカットできるので、カードローンやリボ払いの高い金利や手数料で悩む人は、月々の支払額を減らし、元本だけを返済することが可能となります。
個人再生の手続きを行えば、借金を約5分の1に減額することができます。
また、自己破産の手続きを行えば、過払い金が発生するケートとは別の流れで、返済不要となります。
ですから、あなたの借金がどれくらい減るかどうかは、無料で診断を受けられますし、一度、調べておくのに越したことはないかと思います。
まとめ
「2社からの借り入れは返済不要」と聞くと、それだけで怪しいと思って、スルーしてしまう方も多いでしょう。
確かに、過払い金が発生する条件で借入れを行っている人でなければ、返済不要にはなりません。
ただ、この方法は過払い金請求や債務整理を使った極めて合法的なやり方なので、決して詐欺ではないことも事実です。
また、返済不要になる人は少なくても、今の借金の負担を減らせる可能性は高いので、借金の返済がキツイという方は、試してみてはいかがでしょうか?
ちょっと信じがたい広告を見た時は、どこまでが可能で、どこまでが難しいのか、客観的な情報を入手して、本当に自分に必要な時だけ利用されたら良いと思います。