
債務整理の相談を依頼する場合は、基本的に弁護士や司法書士へ連絡することになります。
では、行政書士でも、債務整理の相談を受けることは可能なのでしょうか?
ここでは、行政書士が出来る業務の範囲なども含めて解説をしていきます。
行政書士は債務整理の相談が受けられない
結論から言うと、残念ながら、行政書士は債務整理の相談や手続きを行なうことが出来ません。
その理由は、弁護士法の72条に違反するからです。
第72条
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
ただし、司法書士は、法務大臣からの認定を受けた認定司法書士であれば、140万円以下の案件に限り、債務整理の手続きを行なうことが出来ます。
また、司法書士は、個人再生や自己破産など借金が140万円を超えるケースでも、裁判所を通じた手続きを行なう際の代理人にはなれませんが、書類の作成代行手続きを行なうことは出来ます。
債務整理の観点から見た弁護士、司法書士、行政書士の違いは以下のようになります。
140万円超の案件 | 140万円以下の案件 | |
---|---|---|
弁護士 | ○ | ○ |
認定司法書士 | × | ○ |
行政書士 | × | × |
ちなみに、インターネットのサイトでは、「行政書士に債務整理の相談をした」という人も時々見かけます。
これは恐らく、その行政書士が認定司法書士の資格も兼任しているからだと思われます。
行政書士は取り立ても止めることは出来ない
弁護士や司法書士に債務整理の依頼をした際、債権者に対して、受任通知が送られ、そこで借金の取り立てや催促が一時的にストップします。
ですから、ローンなど借金の返済が出来ず、滞納などをしている方は、最初の段階でストレスをかなり減らすことが出来ます。
しかし、行政書士は取り立てを止めることも出来ません。
行政書士の業務内容は、
- 官公庁に提出する許認可等の申請書類の作成、提出&手続代理
- 遺言書等の権利義務
- 事実証明及び契約書の作成
- 行政不服申立て手続代理
となり、債務整理の相談は含まれていません。
ですから、債務整理の相談は行政書士ではなく、必ず弁護士か司法書士(認定司法書士)に相談するようにして下さい。

債務整理の相談は、弁護士も司法書士も無料相談を行っているところがほとんどなので、気軽に連絡してみて下さい。